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更新日:2024年7月16日
4月1日の所有者です。なお、軽自動車等の割賦販売などの場合において、所有権留保付で販売された軽自動車等については、買主が軽自動車税を納めることになります。
「軽自動車等の亡失届出書」を提出していただく必要がありますので、ご連絡ください。
課税されます。軽自動車等を一時的に使用していないくても納税義務は消滅しません。また、他人に貸している場合も、所有者に課税されます。
ありません。軽自動車税は4月1日の所有者に全額が課税されます。
引っ越した場合、住民票の異動手続とは別に、軽自動車やバイク等(原動機付自転車等を除く)については、車検証の住所変更登録が必要です。変更手続は管轄の軽自動車検査協会で行ってください。
軽自動車等をそのまま使用する場合には、所有者の変更をする必要がありますので、名義変更の手続を車種に応じてそれぞれの窓口で行ってください。
軽自動車やバイク等(原動機付自転車等を除く)を譲った(売却した)場合、軽自動車等を譲り受けたかた(買い取ったかた)が軽自動車検査協会にその旨を登録し、市に申告しなければなりません。手続がされないと、翌年度も引き続き課税されますので、ご注意ください。
また、原動機付自転車や小型特殊自動車の場合は、市の窓口で変更手続ができますので、必ず申告をしてください。
年度の途中で転出等の理由によって他の都道府県や他の市町村のナンバーに変更されても、4月1日に軽自動車やバイク等を登録していた市町村から全額が課税されます。
販売・譲渡証明書、所有者・使用者の印鑑、原付バイクの車名・車台番号・排気量がわかる書類、届出者の本人確認書類(免許証、保険証、マイナンバーカード等)をご持参ください。
番号はお選びいただけません。手続きに来られた順に発行しています。
解体業者に依頼して解体しても、軽自動車検査協会や市の窓口で抹消手続をしなければ、引き続き納税通知書が送付されますので、必ず抹消手続をおこなってください。
なお、解体した場合は、解体日が確認できるまで次の証明書等により、解体日の翌年度から軽自動車税の課税が取り消されます。
使用していたナンバープレート、所有者・使用者・届出者の印鑑、原付バイクの車名、車台番号、排気量のわかる書類、届出者の本人確認書類(免許証、保険証、マイナンバーカード等)をご持参ください。
原則、廃車手続はできませんが、霧島市において新たなナンバーを取得する場合には可能です。
自治体によっては、手続できない場合があります。
市役所窓口で手続きできるのは125cc以下の原付バイクと、50cc以下のミニカー、小型特殊自動車のみです。それ以外は軽自動車検査協会が手続窓口となります。
軽自動車やバイク等(原動機付自転車等を除く)については、住民票を移しただけでは、納税通知書の送付先住所は変更されません。引っ越しをした場合には、車検証の住所変更登録が必要です。
また、原動機付自転車や小型特殊自動車については、本市で登録している住所が以前の住所である場合がありますので、住所変更届を提出してください。
軽自動車税は4月1日現在の所有者に1年分が課税されます。軽自動車検査協会で車検証の変更手続や市で原動機付自転車等の名義変更をおこなっていない場合は、前所有者に対して送付しているため、譲り受けられたかたには送付していません。
霧島市は条例で納期を5月1日から5月31日と定めているため、5月に納税通知書を送付しています。納期は市町村によって異なります。
警察署において盗難被害届が受理されていることが確認できた場合は、盗難被害届が受理された日で納税義務が消滅します。「軽自動車等の亡失届出書」を提出していただく必要がありますので、ご連絡ください。
軽自動車やバイク等(原動機付自転車等を除く)は軽自動車検査協会で抹消登録をしてください。原動機付自転車や小型特殊自動車は市役所窓口で廃車手続をおこないますので、「交通事故証明書」と解体業者が発行する「解体証明書」をご持参ください。交通事故証明書は、警察に届出をした交通事故について、自動車安全運転センターが発行する証明書です。インターネットでも申請ができます。
軽自動車やバイク等(原動機付自転車等を除く)は軽自動車検査協会で抹消登録をしてください。原動機付自転車や小型特殊自動車は市役所窓口で廃車手続をおこないますので、「罹災証明書」と解体業者が発行する「解体証明書」をご持参ください。罹災証明書は、消防署または市町村が発行する証明書です。
車検用納税証明書をなくした場合は、無料で再発行しますので、車検証、届出者の本人確認書類(免許証や保険証等)をご持参のうえ、市役所窓口にお越しください。
なお、車検用納税証明書は納税通知書の右側に添付していますので、大切に保管してください。
車検用納税証明書に*印があるものは、前年度以前に軽自動車税の未納があるためです。(行き違いの場合はご容赦ください。)車検用納税証明書の発行は未納分を完納していただく必要がありますので、収納課窓口または各総合支所地域振興課窓口にお越しください。(隼人市民サービスセンターでは未納分の対応はできません。)
身体障がい者のかたの生活において必要な場合、障害の程度によって1人1台(普通車を含む)に限り課税免除となります。詳しくは「軽自動車税の課税免除について」をご覧ください。
介護保険の被保険者証では課税免除の対象となりません。課税免除が受けられる手帳は「身体障害者手帳」等です。詳しくは「軽自動車税の課税免除について」をご覧ください。
課税免除自動車を買い替えた場合は、新しい自動車について、改めて申請書類を添付のうえ、課税免除を申請していただく必要があります。
構造上もっぱら障がい者のかたの利用に供する軽自動車等に係る課税免除について、「軽自動車税の課税免除について」をご覧ください。
次の場合は、課税免除から課税に変更されます。
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