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更新日:2024年7月30日

よくある質問と回答(税務課固定資産税グループ(償却資産))

1.申告全般

2.償却資産の申告対象と申告額

3.事業者別

1.申告全般

Q1:昔から事業を行っていたが、償却資産申告書が初めて送られてきた。申告しなければならないか?また、申告書が送られてこない場合は申告をしなくてもよいか?

A1:登記制度のある家屋や土地とは違い、償却資産は自治体での把握が困難なため、地方税法の規定により所有者が償却資産所在地の市町村に申告する制度となっています。申告書が届かなくても、事業用資産をお持ちの法人・個人は、償却資産の申告を自ら行う義務があります。「申告の手引き」をご覧になり、申告をお願いいたします。

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Q2:毎年、税務署へ法人税(又は所得税)の申告をしているのに、市にも申告が必要なのか?

A2:税務署への申告は「法人税または所得税(国税)」の申告で、そこで申告する減価償却資産は「減価償却費を経費」として計上するためのものです。一方、今回申告いただく償却資産の申告は「固定資産税(市町村の税)」としての申告のため、税務署(国)とは別に市へ償却資産の申告が必要です。

Q3:法人税・所得税は非課税となっている場合であっても、償却資産の申告をしなければならないか?

A3:償却資産をお持ちであれば、申告が必要です。例えば、社会福祉法人が所有していても、有料老人ホームや職員寮等の福利厚生施設は、固定資産税の課税対象となります。

ただし、地方税法で定められた一定の資産について固定資産税は非課税です(別途、非課税申告が必要です)。なお、非課税となるのは、非営利法人(社会福祉法人、公益財団法人、学校法人等)所有の償却資産すべてではなく、地方税法で定められた一定の資産のみです。詳しくは「非課税・課税標準額の特例等」をご覧になるか、税務課固定資産税グループまでお問合せください。

Q4:昨年と資産は同じ状況であるが、申告書は提出しなければならないか?

A4:地方税法で、毎年1月1日現在に所有している資産について、申告をしなければならないこととなっています。よって、資産に異動はなくても、申告をお願いします。なお、申告書の提出がない場合には、前年度の償却資産課税台帳に記載した資産を当該年度も所有しているとみなして償却資産課税台帳に登録しますが、登録後に改めて申告をお願いする場合があります。

Q5:本支店はあるが、償却資産の申告は本店所在地の他市町村にしている。霧島市にも申告が必要か?

A5:償却資産の申告は、償却資産所在地の市町村に行う必要があります。霧島市内に償却資産がある場合は、霧島市にも申告が必要です。

Q6:複数で所有している資産の申告はどのようにすればよいか?

A6:単独所有の資産とは別に申告が必要です。共有者のうち代表者を決め「代表者名外○名」として申告をしてください。共有者で案分した取得価額での申告はできませんので、ご注意ください。

なお、固定資産税が課税される場合は、単独名義の納税通知書とは別に「代表者名外○名」という表示で納税通知書を作成いたします。

2.償却資産の申告対象と申告額

Q7:事業用の建物(店舗・アパート)を所有している。どのようなものが申告対象か?

A7:建物の本体は、固定資産税の「家屋」として評価します。「家屋」として評価しない、受変電設備、蓄電池設備、電気引込工事、屋外給排水設備などの建物附属設備、外構工事や外灯、広告塔などの構築物等については、償却資産として申告の対象になります。

固定資産税上では構築物に該当する「駐車場舗装、門扉、フェンス、塀、排水溝等」を税務会計上では建物の取得価額に含めて処理をしている場合、償却資産申告の際は「家屋」と「償却資産」を区別(工事見積書等から償却資産部分の取得価額を算出)して申告する必要があるのでご注意ください。

詳しくは「申告においての留意点」をご覧になるか、税務課固定資産税グループまでお問合せください。

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Q8:事務所等を借りて営業をしている。テナントで取付けた設備は誰が申告しなければいけないか?

A8:テナント入居者が行った内装工事・電気工事等は、そのテナントの入居者が申告してください。

Q9:取得価額25万円の機械を購入したが、法人税の申告では租税特別措置法の規定により、損金算入している。この機械についても償却資産の申告が必要か?

A9:申告が必要です。中小企業が取得した30万円未満の減価償却資産については、取得額の全額を損金算入できる特別措置が講じられていますが、これは国税(法人税・所得税)における措置であり、固定資産税(償却資産)では適用されません。詳しくは「償却資産とは」をご覧になるか、税務課固定資産税グループまでお問合せください。

Q10:補助金交付を50万円受けて、100万円の備品を購入した。法人税の申告では、圧縮後の取得価額で処理している。償却資産の申告ではいくらで申告すればよいか?

A10:固定資産税(償却資産)では、圧縮記帳の制度は認められていません。圧縮前の取得価額である100万円で申告をしてください。

Q11:取得価額は、消費税込みでよいか?

A11:税務会計上、採用している経理方式によることとなります。法人税・所得税で、税抜経理方式を採用している場合は消費税抜きの取得価額で、税込経理方式を採用している場合は消費税込みの取得価額で申告してください。なお、消費税の免税事業者は、消費税込みの取得価額で申告してください。

3.事業者別

Q12:霧島市内で事業をしているが、償却資産の申告について教えてほしい。

A12:霧島市内に事業用資産をお持ちの方向けに、「償却資産(固定資産税)申告のお知らせ」を作成しましたので、申告書作成の参考にしてください。詳細については、税務課固定資産税グループまでお尋ねください。

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Q13:アパート経営などの不動産賃貸業をしているが、償却資産の申告について教えてほしい。

A13:不動産賃貸業者向けに、「償却資産(固定資産税)申告のお知らせ」を作成しましたので、申告書作成の参考にしてください。詳細については、税務課固定資産税グループまでお尋ねください。

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Q14:ガス供給事業をしているが、償却資産の申告について教えてほしい。

A14:ガス供給事業者向けに、「償却資産(固定資産税)申告のお知らせ」を作成しましたので、申告書作成の参考にしてください。詳細については、税務課固定資産税グループまでお尋ねください。

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Q15:宗教法人や学校法人などの「公益法人等」だが、償却資産の申告について教えてほしい。

A15:宗教法人や学校法人などの「公益法人等」に該当する法人向けに、「償却資産(固定資産税)申告のお知らせ」を作成しましたので、申告書作成の参考にしてください。詳細については、税務課固定資産税グループまでお尋ねください。

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お問い合わせ

総務部税務課固定資産税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0885

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