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更新日:2024年3月29日
軽自動車等をそのまま使用する場合には、所有者の変更をする必要がありますので、名義変更の手続きを車種に応じてそれぞれの窓口で行ってください。
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車種 |
受付窓口 |
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原動機付自転車 |
二輪のもので総排気量50cc以下 |
霧島市役所行政庁舎本館 税務課市民税グループ または各総合支所地域振興・教育グループ |
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二輪のもので総排気量90cc以下 |
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二輪のもので総排気量125cc以下 |
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三輪以上のもので総排気量50cc以下 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
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その他のもの |
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軽自動車 |
三輪 |
軽自動車検査協会鹿児島事務所
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四輪 |
乗用 |
自家用 |
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営業用 |
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貨物 |
自家用 |
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営業用 |
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軽二輪・二輪の小型自動車 |
鹿児島運輸支局 電話番号:050-5540-2089 |
(注1)軽自動車等を使用されない場合には、廃車の手続きを車種に応じてそれぞれの窓口で行ってください。手続きをしないと、税金は毎年課税され続けますのでご注意ください。
(注2)名義変更が年度内に完了しない場合は、相続人代表指定申告書を市の窓口に提出してください。(郵送可)
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