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更新日:2024年6月26日
霧島市内で住所を異動する場合は、転居という手続きになります。転居の手続きについては、新しい住所に住み始めた事実のあった日から14日以内に手続きをしていただくことになりますので、前もって住所変更手続きはできません。
発行可能です。
住居表示地区内に新築された場合は、新築届をしていただき住所地番を設定していただく必要があります。
ご本人が変更に来られる場合は、本人確認ができる書類をお持ちください。同一世帯の人が代理で変更に来られる場合には、代理人の本人確認ができる書類をお持ちください。その他、お持ちの方はマイナンバーカードや国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証なども変更手続きが必要ですので、お持ちください。
委任状と代理人の方の本人確認ができる書類をお持ちください。必要に応じご本人に電話確認する場合もございます。
請求書に必要事項をご記入のうえ、ご請求ください。ただし、委任状が必要です。
個人情報保護の観点から、電話等でのお問い合わせはご依頼主本人であるという確認が取れないため、お答えすることはできません。
できません。月曜日から金曜日までの祝祭日以外で、8時15分から17時までの間に窓口に来られて手続きください。ただし、3月・4月の繁忙時期中は、土曜日および日曜日に業務を行っている場合がありますので、市民課へお問い合わせください。
月曜日から金曜日までの祝祭日以外の8時15分から17時までです。
住所や世帯員の変更等があった場合に手続きが必要になります。
市外から引っ越して来られた時は、霧島市内に住所を移した日の翌日から14日以内です。霧島市外へ引っ越す時は、市外に住所を移す日の約14日前から手続きが可能です。また、霧島市内で住所変更した時は、市内で住所を変更した日から14日以内に手続きください。世帯変更した時は、世帯変更のあった日の翌日から14日以内に手続きください。
できません。第三者による本人になりすました届出等を防止することと併せて住民基本台帳の正確な記録を確保するためです。
転出は転出予定日の約14日前から可能です。
転入は、霧島市内に住所を移した日の翌日から14日以内です。
転居は、霧島市内で住所を移した日から14日以内です。
正当な理由等もなく、故意に届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合は、過料に処せられる場合があります。
住宅部分を多く占める土地の地番を住所とされる方が一般的です。
転居の手続きが必要です。
できます。ただし、ドメスティック・バイオレンスおよびストーカー行為等の被害者保護のための支援措置について必要と認められるものについてのみ制限するものです。また、この制限は正当な理由により請求のあった住民票まで交付を制限するものではありません。
本人確認の出来る書類をお持ちください。転出予定日までの期間であれば転出証明書の再発行ができますが、予定日を過ぎた場合は転出証明書に代わる住民票(除票)を発行します。
その世帯において生計の中心者となる人です。
本籍地にて発行される「戸籍附票」という証明書があります。
国民健康保険(加入者のみ)等の手続きがあります。転出届をされた際に、必要な手続きについてはガイドメッセージにてご案内いたします。
国民健康保険(加入者のみ)の手続きや、国民年金(加入者のみ)の住所変更等があります。転入届をされた際に、必要な手続きについてはガイドメッセージにてご案内いたします。
運転免許証の住所変更・婚姻等による氏名変更手続きは、最寄りの警察署や住所地を管轄する交番などで手続きください。その際、住民票や戸籍が必要な場合がありますので、事前にご確認ください。
住居表示の実施されている区域になります。詳しい区域につきましてはお問い合わせください。
国外転出の届出が必要です。住所変更手続きが必要な目安としては海外居住が1年以上です。
行えます。ただし委任状が必要になります。また、委任された方の本人確認できる書類が必要です。
できます。世帯分離の届出が必要になります。また、市営住宅にお住まいの方は世帯分離ができない場合がありますので事前に建築住宅課へお問い合わせください。
住所変更できません。前住所地の役所で転出届の手続きを行っていただき、転出証明書の交付を受けてください。住所変更(転入)については、転出証明が必要になりますので、必ずお持ちください。
住居表示地区内であれば、届出が必要になります。
本庁のほか、各総合支所(隼人市民サービスセンターおよび福山市民サービスセンター含む)でも手続きできます。
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