「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、国は防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとしており、7月12日に市内の一部の区域が注視区域として指定され、8月15日に施行しました。
今後は、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。詳しくは内閣府のホームページをご覧いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。
【注視区域】
国分駐屯地、鹿児島音響測定所を中心とした周囲おおむね1,000mの区域(PDF:890KB)
【詳細図;区域の指定について-鹿児島県の一覧 - 内閣府 (cao.go.jp)】
内閣府重要土地等調査法コールセンター TEL;0570-001-125(平日9時30分~17時30分)
HP;https://www.cao.go.jp/tochi-chosa または「内閣府 重要土地」で検索
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