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更新日:2024年6月26日
使用できません。霧島市では、印鑑登録を行う際の本人確認方法を官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書で本人の写真が添付したもの、または外国人登録証明書と条例で規定しています。健康保険証には写真の添付がないので、印鑑登録の際の本人確認書類としては使用できません。
住民基本台帳カード、マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、外国人登録証明書、身体障害者手帳など各種免許・資格証などです。
在住する国の日本領事館(大使館又は公使館の領事部)で、本人の印鑑または署名であることの証明を受けるか、現地公証人からその署名は本人の署名であり、かつ自己の面前において宣誓した旨の証明を受け、それを印鑑登録証明書にかえて使用できます。
速やかに登録印をそえて滅失の届けをし再交付申請を行ってください。
登録証に記録された印鑑番号の照合により印鑑登録原票から複写して証明書を交付するためです。(間接証明方式)
昭和56年10月からです。
15歳から申請できます。
15歳未満の方、成年被後見人の方、意思能力がないと認められる方です。
原則として本人に窓口に来ていただくことになりますが、やむを得ない事情により、代理人に委任状を預けることで手続きすることができます。ただし、登録には日数がかかります。
できます。変更したい印鑑と市民カード(印鑑登録証)と身分証明書を持ってご本人が来庁ください。
窓口では印鑑登録証がなければ印鑑登録証明書は交付できませんが、マイナンバーカード(4桁の暗証番号登録のもの)があれば、コンビニでも受け取ることができます。
使用できます。また、無料で霧島市民カードへの切替もできます。
印鑑登録証を提示したうえで、印鑑証明書をお取りいただくことになります。
文書の作成名義人の申請であることや本人の同一性を確認する重要な資料として、不動産の登記、自動車等の登録、公正証書の作成等法令の規定に基づき提出を義務づけられている場合のほか、国民の権利義務の発生・変更等を伴う行為に利用されます。
印鑑登録制度について規定した法律はなく、各市町村の条例等が根拠規定となります。したがって、当市では「霧島市印鑑条例」が根拠法令となります。
できません。認知症など判断能力の不十分な方は、財産管理や身上監護についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であるため、このような方を保護し支援する制度として「成年後見制度」があります。成年被後見の登記がされれば、その方に関する法律行為はすべて後見人がすることになります。
同時に登録できるのは、1本のみです。
本人確認書類(写真付の公的機関発行の身分証明書)・登録する印鑑が必要です。また、本人確認書類をお持ちでない方については、照会書による登録、保証人による登録の方法もあります。
以下の印鑑は登録できません。
速やかに登録印鑑の滅失届をし、印鑑の変更申請をお願いします。
登録証交付が1件300円、印鑑登録証明書が1通300円です。
期限切れのパスポートは身分証明書として認められません。他に本人確認書類をお持ちでない場合、照会書による方法か保証人による方法にて登録いただきます。
転出手続きを行い、その転出日を経過したときには霧島市での印鑑登録は抹消されるため、使用できません。新しい住所地で住民登録後、登録していただくことになります。
必要がありますが、住民異動届を出されれば、自動的に印鑑登録の住所も変更されます。
差し支えありません。ただし、代理人には意思能力のある者であることはもちろんのことであり、また委任を受けた事項に対する認識及び実行能力が要求されますので、一般的にこれらを有するとされる15歳以上の者でなければなりません。
本人の意思により、代理権通知書(委任状)をその指示に基づいて代筆し作成する必要があります。作成したときは、本人に見せ、又は読み聞かせて相違ないことを確かめなければなりません。その際の本人の意思確認として、拇印を押していただきます。これは、本来本人が自署すべきものができないことによるものですから、それに代えて拇印を押していただくものです。
委任事項等はワープロ等で作成されたものでもかまいませんが、委任者本人の氏名は自筆によるもの(署名)でなければ受付できません。
郵送による申請は受付できません。本人が窓口へ来られない場合は、必ず代理人に委任状を持参させ窓口へ直接申請していただきます。
できます。平日の午後5時以降や土曜・日曜・祝日などに印鑑登録や証明書等が必要な場合は、市民サービスセンター「コア・よか」をご利用ください。
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