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更新日:2024年1月25日
上下水道部お客様センターには毎日たくさんのお問い合わせをいただきます。
ここでは、お客さまからよくいただくお問い合わせにお答えします。
各項目をクリックすると該当の項目へ移動します
上下水道部では、お客さまごとに検針日を定め、月に1度、検針にお伺いして量水器(水道メータ)の指針を読み、使用水量を計量し料金を計算しています。
月に1度の検針は、天候や休日等でずれることがあります。現在は、実際に検針にお伺いする日は事前にお知らせしていませんが、お問い合わせいただければお答えしています。
お客さまごとにあらかじめ定められた「料金を計算する基準となる日」のことを検針日といいます。なお、原則としてこの日に検針します。
検針日は、検針等の効率性を考慮して設定するため、上下水道部で設定させていただいております。お客さま宅の検針日については、検針票(ご使用水量等のお知らせ)に記載していますので、ご確認ください。
水道事業の運営に必要となる経費を算出し、その経費を、水道メータの口径の大きさと使用水量とに応じてお客さまに負担していただくように水道料金を設定しています。水道料金は、基本料金と従量料金で構成されています。基本料金は、使用水量の有無にかかわらず必要とされる経費を、お客さまに負担していただく料金です。従量料金は、使用水量の増減に応じてかかる経費を、お客さまに負担していただく料金です。
種別 | 対象となる経費 | 負担方法 |
---|---|---|
基本料金
|
水道メータ設置費
料金徴収経費等 |
水道メータの口径に応じて、お客さまに負担していただく料金 |
従量料金
|
動力・薬品費
施設の維持管理費等 |
使用水量に応じて、お客さまに負担していただく料金 |
水道事業の経費には、いつでも安全でおいしい水を供給できる体制を維持するため固定的にかかる経費と、給水量の増減に応じて変動する経費とがあります。
基本料金の水準は、このうち、固定的にかかる経費をまかなうことができるように設定されています。固定的にかかる経費の例としては、検針や料金収納に要する経費、メータ設置費、水道施設の維持管理費などがあります。
また、従量料金は、薬品費や動力費など、給水量に応じて変動する経費をまかなうことができるように設定されています。
水道料金は、水道事業を運営する水道事業体ごとに違います。それは、水源からの距離、原水の水質、水道の布設時期などにより、水道事業にかかる経費が異なるためです。また、霧島市内でも、合併前の地区ごとに水道料金が異なっていましたが、平成22年11月検針分から水道料金を統一しました。
水道料金は、給水管の口径の大きさに応じた基本料金と、使用水量に応じた従量料金で構成されています。なお、口径別の基本料金、従量料金は下記をご覧ください。
種類 | 用途 | 口径 | 金額 |
---|---|---|---|
専用給水装置、共用給水装置 |
一般用、臨時用 |
13mm |
490円 |
20mm |
890円 |
||
25mm |
1,300円 |
||
30mm |
1,920円 |
||
40mm |
3,260円 |
||
50mm |
5,400円 |
||
75mm |
12,100円 |
||
100mm |
21,510円 |
||
150mm |
50,030円 |
||
200mm |
97,120円 |
種類 | 用途 | 使用水量 | 金額 (1立方メートルにつき) |
---|---|---|---|
専用給水装置、共用給水装置 |
一般用、臨時用 |
1立方メートル~ |
85円 |
11立方メートル |
105円 |
||
30立方メートルを超える部分 |
110円 |
種類 | 金額(5分につき) |
---|---|
私設消火栓(演習用1栓につき) |
200円 |
使用水量の増加については、いくつかの原因が考えられます。
コンビニエンスストアで24時間お支払いが可能です。そちらをご利用ください。
銀行から当課の収入になるまでに一定の事務処理日数が必要となります。督促状は、納入通知書の納期限後約20日目に発行されますが、納期限後にお支払いをされた場合など、事務処理上、行き違いでやむを得ず督促状が発行されることがありますのでご了承ください。
口座振替のお届けをいただいてから、金融機関等の手続きが終わるまでには、約1か月程度かかります。この手続きが終わるまでは、お手数ですが納入通知書でのお支払いをお願いします。
金融機関・郵便局の窓口で、通帳・お届け印・お客様番号のわかるもの(領収証等)をご持参の上、お届けください。なお、口座振替のお届け後、金融機関等の手続き中に料金のご請求が発生した場合は、納入通知書でのお支払いになります。(口座変更の場合は、旧口座で振替になります。)
終了予定日の3~4日前までに、お電話等でご連絡ください。霧島市内のお客さまは、インターネットでも受付けています。
→使用開始・終了届け(水道・下水道使用の開始・終了フォーム)
給水のお申込みはお済みでしょうか。まだ、お申込みされていない場合は、霧島市上下水道部お客様センターへご連絡ください。お申込みが済んでいて水が出ない場合は、お手数ですが、もう一度霧島市上下水道部お客様センターへご連絡ください。早急に対応いたします。
霧島市内でのお引越しであれば同一の口座での引き落としが可能ですので、引越しのご連絡の際に霧島市上下水道部お客様センターへお申し付けください。霧島市外からのご転入、または霧島市外へご転出になる場合は、新規の扱いとなりますので、改めて手続きが必要となります。
給水停止後は、未納金額の全額をお支払いいただかないと開栓できません。なお、給水停止後もお支払いがない場合は給水契約を解除し、解除日までの料金全額をお支払いいただくことになります。ただし、やむを得ない事情があるときは、霧島市上下水道部お客様センターへご相談ください。
霧島市内の方につきましては、平日の午後5時までに霧島市上下水道部お客様センターの窓口に料金をお支払いいただければ、その日のうちに開栓にお伺いします。平日の午後5時以降にお支払いの場合は、開栓は翌営業日となる場合がありますので、ご注意ください。また、霧島市上下水道部お客様センターの窓口に料金をお支払いいただけない場合はコンビニエンスストア等で納めてください。
お客さまのお宅の水道メータで簡単に調べることができます。水道を使用していない状態で、水道メータのパイロットが回転していれば、水道メータから蛇口までのどこかで漏水している疑いがあります。
1.道路の配水管から直接給水している場合調査にお伺いします。霧島市上下水道部お客様センターに連絡してください。
2.受水タンク等を経由して給水している場合受水タンク以下給水設備については持ち主の方に管理していただいています。そのため、家主や管理人等に事前にご相談ください。
水道メータよりも家屋側で漏水していることが明らかであれば、霧島市内指定給水装置工事事業者(市の指定を受けた水道工事店)へ修繕を依頼してください。
ご家庭の水道設備はお客さまの財産であり、お客さまの責任で管理していただくものです。たとえ、漏水があったとしても、水道メータで計量した水量に対する料金はお支払いいただくことになります。しかし、事情によっては減額できる場合もあります。個々の事例により条件等が変わります。詳しくは、霧島市上下水道部お客様センターにて調査させていただきますのでご連絡をお願いします。
漏水している量によって違います。漏水は、はじめのうちはわずかでも、日ごとに多くなり貴重な水が無駄になるばかりでなく料金も高額になります。
漏水の状況によって異なります。あらかじめ霧島市内指定給水工事事業者(市の指定を受けた水道工事店。できれば複数店)に見積をしてもらい、工事内容の確認をすることをお勧めします。見積も有償になることがありますので、事前に工事店にご確認ください。
修繕の内容や費用については、お客さまと工事事業者との契約になりますので、上下水道部で修繕代金について指導することはできません。
水道水の供給を受けるための給水装置の構造や材質が不適切であると、お客さまが安全で良質な水道水の供給を受けられないばかりでなく、公衆衛生上も問題が発生する恐れがあります。このため、上下水道部では、給水装置の新設や変更などの工事を適正に施行できると認められる工事事業者を指定しています。
水道工事の施行に当たっては、近隣の住民の方々や交通渋滞、商店街等への配慮をして出来る限りの調整を行っていますが、国道や県道などは交通量が多いため、ほとんどが夜間工事になります。また、夜間は、お客さまの水使用が少なくなるため、断水や濁水などの影響も少なくなります。このため、夜間に行われることが多くなってしまいます。
道路舗装を壊したり復旧したりする際に、どうしても騒音や振動が伴ってしまいます。そこで、低騒音・低振動の機械の使用や工事時間の短縮などに努めております。ご理解とご協力をお願いいたします。
水道工事を行う場合は、作業帯(作業をするスペース)を設置して、その中に工事車両を配置するようにします。お客さまの迷惑にならないように十分注意しておりますが、作業帯の位置によっては一時的にお客さまにご迷惑をおかけする場合があります。緊急工事以外の計画工事では事前に、工事の予定や内容を工事の説明会や広報ビラなどでお知らせし、お客さまのご理解、ご協力をお願いしています。
計画的な工事はもちろん、たとえ緊急の修理工事であっても、工事中は必ず看板を設置し、「水道工事中」と明記し、工事件名・場所(区間)・期間・上下水道部の施行担当部署・施行業者および連絡先電話番号を表示することになっておりますので、ご連絡ください。また、上水道に関するすべてのお問い合わせは、霧島市上下水道部へご連絡ください。
水道水の水質基準(50項目)は、水道法に基づき定められているもので、法的に守らなければならない義務があります。この基準を補完する項目として、さらに、快適水質項目(13項目)が設定されています。上下水道部では、水源から蛇口まで、これらの90項目以上の水質検査を実施しています。
水質基準の各項目及び基準値はWHO(世界保健機関)の飲料水水質ガイドラインを参考にしつつ、健康状況等に関する研究・調査、諸外国の基準値等の設定状況、検査技術等を総合的に検討を行い、厚生労働省が決定しています。このため、日本全国で同じ基準になっています。
一般家庭のお風呂の浴槽には、平均200リットルの水が入ります。この浴槽の水200リットルに軽くひとつまみ程度(約0.2g)の食塩が溶けているときの塩分濃度が1mg/Lです。
水道水の水質については、水道法に基づく水質基準等に適合する必要があります。水道部では、常に「安全でおいしい水」をお届けするために水源から蛇口に至るまできめ細かい水質検査を実施しています。
上下水道部では、定期的な水質検査により、水質基準に基づく水道水の安全性を確認しています。その結果については、上下水道部のホームページでお知らせします。
上下水道部では、お客さまが水道水に異常を感じたときなどに、お客さまのご請求により水道水の水質検査を行っています。ただし、特別の費用を要したときその実費はお客様負担になります。なお、集合住宅などで受水槽以下の蛇口の水等のように、保健所で取り扱う場合があります。個々のケースについては霧島市上下水道部にご相談ください。
塩素は水道水を消毒するために入れるものです。病原菌等に対しては消毒効果がありますが、少量であれば人に対しては影響はありません。また、WHO(世界保健機関)の飲料水水質ガイドラインによると、塩素のガイドライン値は5mg/Lとされています。このガイドライン値は、生涯にわたり水を飲んでも人の健康に影響が生じない濃度を表しています。霧島市上下水道部では、残留塩素濃度を水道法で定められている0.1mg/L以上、快適水質項目の目標値である1mg/L以下を蛇口において常に確保できるように管理しています。
クリプトスポリジウムは、人にも家畜にも感染する病原体ですが、適正な浄水処理を行って原水の濁りを取り除くことで除去できます。上下水道部では、浄水場出口の濁度管理を徹底するとともに、クリプトスポリジウムの検査を行って水道水の安全性を確認していますので、安心してお飲みいただけます。
ダイオキシン類は化学合成による副反応、ごみの焼却やパルプの漂白等で生成するといわれています。上下水道部では、平成9年度から水道水中のダイオキシン類について実態調査を実施していますが、水道水は水質基準を補完する監視項目の指針値を大きく下回っています。今後も、お客さまに安心して水道水をお使いいただけるよう、引き続き監視を行っていきます。
水道水に含まれる塩素と反応する薬品を入れることによって、黄色やピンク色になることを示し、水道水に有害な物質が含まれているような不安感を与えて浄水器を販売する事例が見られます。この反応は水道水が危険であることを示すものではありませんのでご注意ください。
(注)水道部では悪質な訪問販売への注意を呼びかけています。
水道水は、水道法に基づく水質基準に適合しておりますので、安心してそのままお飲みいただけます。しかし、消毒のために注入している塩素のにおいが気になる方もいらっしゃると思います。使用される場合は、浄水器の特性をよく知ることが必要です。なお、器具内に滞留した水は残留塩素が無くなるため雑菌が繁殖し易くなることがあります。使用する場合は十分にご注意願います。
これらの現象についてはさまざまな原因が考えられます。異常を感じられた場合には、まず、霧島市上下水道部にご相談ください。
水道水は、水道法によって塩素による消毒が義務付けられています。しかし、この消毒効果は減少しやすいため、約3日間を目安として水の交換が必要です。
また、容器は密閉できるものを選び、日光の当たらない冷暗所で保管するようにしてください。
交換した水は、飲用以外の用途にお使いください。
最近、「虫歯予防のために水道水にフッ素を添加しては?」ということが話題になっています。低濃度のフッ素には虫歯予防の効果がありますが、一方、フッ素を摂取しすぎると斑状歯(歯の白濁等の異常)が発生するなどの問題が指摘されています。こうしたことから、水道水へのフッ素添加による有効性、有害性について、多年にわたり医学界等において議論されているところであり、いまだ結論が出ていないのが現状です。これらの経緯を見守りながら検討していきたいと考えています。
お問い合わせ
お問い合わせ 上下水道部お客様センター
電話番号 0995-42-3500
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