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更新日:2024年3月5日
国や地方公共団体の各種行政活動の基礎資料として利用されています。
例えば、国勢調査の結果から得られた人口は、都道府県・市区町村の議員定数の決定や地方交付金の算定基準等に用いられる法定人口としての利用を始め、雇用政策、防災対策等の国・地方公共団体の各種行政施策における利用、将来人口の推計など行政に不可欠な人口分析等の利用など各方面で利用されます。
国の実施する指定統計調査は、統計法に基づいて行われます。
統計法には、申告する義務があるとされており、罰則の規定もあります。
しかし、統計調査は、皆様のご協力を得て、初めてよい統計を作ることができると考えております。ご理解・ご協力をお願いいたします。
記入していただいた事柄は、統計を作成するためだけに使われるもので、これが税金関係の資料やダイレクトメール(DM)のリストなど、統計以外の目的に使われることは法律によって固く禁じられています。
調査期間中は、所管省庁の大臣または都道府県知事が任命する非常勤の公務員として調査活動をしています。(統計調査員は身分証明書を携帯しています。)
指定統計調査の結果は、法律上速やかに公表されることになっています。市役所では、各種指定統計の情報を取りまとめた「霧島市統計書」を「霧島市統計資料」からご覧いただけます。
国分シビックセンター行政庁舎本館4階の情報公開コーナーで閲覧できます。
なお、その他統計調査に関することは統計グループまでお問い合わせください。
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