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よくある質問と回答(市民課戸籍グループ・戸籍届出関係)
婚姻届の記入方法について教えてください。
婚姻届の主な記入方法はつぎのとおりです。
- 父母の氏名父母との続柄欄は、届出当時の父母の氏名を記入します。
- 婚姻後、夫又は妻のどちらの氏を称するか選び、その方が筆頭者でない場合は夫婦で新しい戸籍をつくるため、新本籍地を記入してください。
- 届出人は、夫、妻が旧姓で署名してください。(押印は任意)
- 当事者以外で成人の方2名の証人が必要です。
市役所や総合支所の閉庁日や受付時間外にも婚姻届などの戸籍に関する届出ができますか?
- 閉庁日や受付時間外にお届けの場合は、警備員室等でお預かりすることとなります。
- 閉庁日や受付時間外は書類のお預かりのみで、お届けいただいた書類の審査を行うことができませんので、後日連絡をとらせていただく場合があります。
(注)市民サービスセンター「コア・よか」および福山市民サービスセンターでは、取り扱いできません。
本籍を移したいのですが?
(戸籍の筆頭者及び配偶者以外の方の本籍のみを移したいときは、分籍届をすることになります。)
離婚をしました。妻が新戸籍を作り、子の親権を母と定めました。子どもを母の戸籍に入れたいのですが?
- 家庭裁判所に子の氏の変更申し立てをしてください。許可がおりましたら、その許可書を添付し「入籍届」を届出してください。
氏を変更(改姓)したいのですが、変更することはできますか?また、どのように手続きするのですか?
- 氏を変更するためには、「家庭裁判所」に申し立てをし、変更の許可を得るための手続きをする必要があります。「家庭裁判所」において、正当な事由があると判断をされた場合に限り、氏の変更をすることができます。
- 「家庭裁判所」で氏の変更許可を得た後、審判書の謄本と確定証明書を添えて、「氏の変更届」を届出してください。
名前を変更(改名)したいのですが、変更することはできますか?また、どのように手続きするのですか?
- 名を変更するためには、「家庭裁判所」に申し立てをし、変更の許可を得るための手続きをする必要があります。「家庭裁判所」において、正当な事由があると判断をされた場合に限り、名の変更をすることができます。
- 「家庭裁判所」で名の変更許可を得た後、審判書の謄本を添えて、「名の変更届」を届出してください。
戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚など)をしたその日に戸籍謄本や抄本を発行してもらえますか?
- 届出された当日に戸籍謄本及び抄本を発行することはできません。
- 届出受付後、戸籍への記載及び記載された事項の点検等の作業を行うため、通常、発行可能になるまでに届出後おおむね3日から10日位かかります。
- 届出後、発行可能となっているかどうかなどの詳細については、本籍地の戸籍係等にご確認ください。
婚姻、離婚などの届出を勝手にされるおそれがあるので、届を受理しないようにすることはできますか?
- 不受理申出書を提出していただくことによって、届出を受理(受付)しないようにすることができます。
- 1.対象となる届出
- 婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届・認知届のみ
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- 2.不受理の申出人となる方
- 対象となる届出をする意思がない方でその届出がされた場合に届出人となる方
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- ※ただし、時間外や委任状、郵送での受理(受付)はできません。
外国籍の方との婚姻届はどのように届出するのですか?
- 外国籍の方との婚姻届をする場合は、相手(外国籍の方)の国籍や所在地、届出をする場所などにより必要な書類や手続きの方法が異なります。手続きの方法について、ご確認のうえ、お届けくださるようお願いします。
- また、外国籍の方が婚姻できる方であるかを証明するために必要となる書類(婚姻要件具備証明書等)については、各国の「大使館」または「領事館」にお問い合わせください。
婚姻した場合に外国籍配偶者の氏を名乗ることはできますか?
- 婚姻届と同時または婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法第107条第2項の届)」をすることによって外国籍配偶者の方の氏を名乗ることができます。(婚姻届だけでは氏の変更はされません。)
離婚しても婚姻していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか?
- 離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすることによって婚姻中の氏を名乗ることができます。
戸籍に関する届出を郵送によりすることはできますか?
- 戸籍の届出については、郵送によりお届けいただくこともできます。
- 郵送でお届けいただく場合は、本籍地の市区町村に届書等の必要書類をご送付ください。
現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくること(分籍届)はできますか?
- 現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくるときは、分籍届を届出していただく必要があります。
- 夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。筆頭者及び配偶者を除く戸籍に記載されている成年の方のみ、分籍届をすることができます。
(一度、分籍届をすると分籍届前の元の戸籍に戻ることはできませんので、ご留意ください。)
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