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更新日:2024年7月19日
市県民税は、当該年度の初日の属する年の1月1日に住所があった自治体に納めることになっています(例えば、令和3年度の市県民税は、令和3年1月1日現在の居住地の自治体に納めます)。今年の1月1日現在では、あなたの住所は霧島市にありましたので、その後B町に引っ越したとしても、今年度分の市県民税は霧島市に納めていただくことになります。
証明書の内容は、前年の1月~12月までの収入に対しての所得の証明書になります。つまり、発行基準年度の前年分となります。
退職後はご自宅に届く納付書にて納めていただきます(口座振替の手続きをされている方は口座振替になります)。
公的年金に係る市県民税の納税義務者のうち、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方が対象です。
本人の意思による選択は認められていません。地方税法により、「公的年金等所得に係る個人市県民税については、年金から特別徴収の方法により徴収する。」とされており、次に掲げる場合を除き、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収の対象となります。
特別徴収の対象となる老齢または退職を支給事由とする年金は次のとおりです。なお、障害年金や遺族年金等は市県民税が課税されないため特別徴収の対象となりません。
2つ以上の年金を受給されている方の場合、その受給額の多少に関わらず、特別徴収を行なう年金について次のとおり優先順位が決められており、高順位の1つの年金から特別徴収されます。
介護保険料と市県民税は、同一の年金から特別徴収を行なうこととなります。ただし、市県民税の課税対象とならない障害年金や遺族年金から介護保険料が特別徴収されている方は、市県民税については普通徴収となります。
介護保険料と国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)の合計額が、年金額の2分の1を超える場合には、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)については特別徴収が行なわれず、介護保険料のみが特別徴収されることになります。このとき、所得税と介護保険料を差し引いた年金残額が市県民税額より大きい場合には、市県民税の特別徴収の対象となります。
介護保険料の特別徴収の対象者でなくなった場合は、市県民税においても普通徴収に切り替わることとなります。
公的年金の所得以外の所得に係る市県民税については、年金からの特別徴収は行なわれず、普通徴収によることとなります。
公的年金に係る市県民税(所得割)については、4月1日現在で65歳以上の方は、公的年金から特別徴収されます。4月1日現在で64歳以下の方は給与分と公的年金分の市県民税をまとめて給与から特別徴収することができます。
各所得の額に応じて按分することとなります。
給与から特別徴収されます。
年度途中で市県民税額が変更になった場合には、原則として変更後の税額で特別徴収が継続されますが、変更の時期によっては年金からの特別徴収は中止となることがあります。
翌年度10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。なお、再開されるまでの間は普通徴収です。
災害、疾病及び失業(自己都合、定年は除く)などによる急激な所得の減少等によって納付が困難な場合、申請によって市県民税の減免ができる可能性があります。詳しくは、「市県民税及び国民健康保険税の減免について」をご覧ください。
妻のパートが給与収入の場合、1月から12月までの給与収入が103万円以下であれば所得税、市県民税ともに夫の配偶者控除の対象となることができます。ただし、夫の合計所得金額に応じて控除額が減少します。また、妻の給与収入が93万円以下であれば、妻自身は所得税、市県民税ともに非課税となります。詳しくは「パート収入と税」をご覧ください。
介護保険制度では、40歳以上の全ての方が介護保険に加入し保険料を納めて頂くことになっていますが、保険料の納め方は年齢によって異なります。
加入している医療保険に上乗せして納めます。
年度途中に65歳到達の方、または転入された方で第1号被保険者の資格を取得された方は、年金からの引き落とし(特別徴収)が開始されるまで約8か月の期間を要します。よって、それまでは納付書、または口座振替(普通徴収)により納めていただくことになります。
介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的とした社会保険制度です。この介護保険事業に充てる貴重な財源のひとつが皆さんから納入していただく保険料です。ご理解をお願いいたします。
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人にかかる税金で、国保の運営に充てる医療分、後期高齢者医療制度の運営に充てる支援金分、介護保険の運営に充てる介護分を納めていただきます。なお、介護分は40歳以上64歳以下の方が課税されます。
国民健康保険税は地方税法の定めにより前年の所得で計算することから、現在収入のない方であっても前年中に所得がある場合はその額に応じて課税されます。
届出が遅れた場合、遅れた分も遡って保険税を納めていただくことになります。
また、年度(4月~翌年3月)を過ぎてから届け出た場合は、過年度分として、現年度とは別に保険税が発生いたします。健康保険に異動がある場合は、異動があってから14日以内に届出が必要ですので、ご注意ください。
国民健康保険税は、前年中の所得に応じて計算されます。過去に遡って所得の修正があった場合は、市県民税と同様に、修正された所得額に応じて国民健康保険税も再計算します。なお、税務署で申告をされてから、国民健康保険税額が変更となるまでに時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
40歳から64歳までは、国民健康保険税の一部として介護保険料を納めていただきます。
65歳に達する年は、その年の4月から誕生日の前月分までの月割額で納めていただき、その後は、別途介護保険料として納入通知書により納めていただくようになります。
国民健康保険税は、加入者の前年の所得によって課税されます。所得額が変わると、それに伴い国民健康保険税額も変わります。なお、国民健康保険税の所得割額に用いる課税総所得は、市県民税等の所得控除を引く前の所得が基準となります。
また、医療費の伸び等に伴い税率の見直しを行う場合もあります。
国民健康保険税は、世帯単位の課税になるため、世帯の中に国民健康保険に加入している方がいらっしゃる場合は、世帯の代表者である世帯主宛てに課税することになっています。
社会保険に加入しても、国民健康保険脱退手続きは別に必要になります。会社では手続き出来ませんので、現在お持ちの社会保険証、国民健康保険証、印鑑、マイナンバーカードをお持ちいただき本庁保険年金課・隼人市民サービスセンター隼人市民福祉課または各総合支所市民生活課でお手続ください。
また、国民健康保険税は当初加入月~翌年3月分までを計算し、各納期に振り分けをしております。国民健康保険を脱退したときは、国民健康保険の資格がなくなった前月分までの保険税で再計算します。その結果、不足分がある場合は、脱退した月以降に納めていただくことがあります。なお、納め過ぎとなっている場合はお返しします。
国民健康保険を脱退したときは、国民健康保険の資格がなくなった前月分までの保険税で再計算します。その結果、不足分がある場合は、脱退した月以降に納めていただくことがあります。この場合で、資格喪失による精算結果に不足額が生じる際は、届出の翌月に一括して請求していますので、二重払いにはなりません。
一概にどちらが安いとは言えませんので、それぞれで試算をしてもらうことをお勧めします。国民健康保険税の課税額は加入者の前年中の所得により計算されるため、税務課にて試算いたします。社会保険等の任意継続保険料に関しては、健康保険証を発行している保険者(全国健康保険協会や健康保険組合等)にお尋ねください。
社会保険料控除の対象となります。毎年1月頃に前年中の納税証明書を発送しますので、確定申告の際にご利用ください。
健康に気遣っていても病気にならないとは限りません。国民健康保険は病気になった際に安心して医療を受けられるように、加入者から納められた保険税で必要な医療費をまかなう助け合いの制度です。ご理解をお願いします。
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職され、ハローワークで失業等給付を受ける手続きをされた場合、国民健康保険税が軽減になる場合があります。「非自発的失業者の保険税軽減制度」をご覧ください。また、災害、疾病及び失業(自己都合、定年は除く)などによる急激な所得の減少等によって納付が困難な場合、申請によって国民健康保険税の減免ができる可能性があります。詳しくは、「市県民税及び国民健康保険税の減免について」をご覧ください。
「法人市民税」のページで様式をダウンロードできますので、印刷してお使いください。ただし九州外の郵便局では、ダウンロードした納付書は使用できませんので、下記お問い合わせ先へ郵便振替払込取扱票の発行をご依頼ください。
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