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更新日:2024年6月30日
(住民票交付等の制限について)
加害者に転居先や住所を知られないように、被害者の申出により加害者に対して住民票の写しの交付や住民基本台帳の閲覧を制限するものです。
(住民票交付制限)
支援措置の申出をされる場合、支援の必要性について警察等の意見を聞くことになっておりますので、事前に相談しておいてください。
現在の住所に変更が生じた場合には、居住環境等の状況等が変化することに伴い支援の必要性や支援内容に変化が生じることも考えられることから改めて手続きいただく必要があります。
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