ホーム > くらし > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税(償却資産) > 申告においての留意点
ここから本文です。
更新日:2024年7月30日
固定資産税(償却資産)>4.申告においての留意点
項目 |
国税(法人税・所得税)の取扱い |
固定資産税(償却資産)の取扱い |
償却計算の基準日 |
事業年度(決算期) |
賦課期日(1月1日) |
減価償却の方法 |
定率法、定額法等の選択制度 |
「固定資産評価基準」に定める減価率 (原則として「旧定率法」)によります。 |
前年中の新規取得資産 |
月割償却 |
取得月によらず半年償却 |
圧縮記帳 |
認められます。 |
認められません。※1 |
特別償却・割増償却・即時償却 (租税特別措置法) |
認められます。 |
認められません。 |
評価額の最低限度 |
備忘価額(1円) |
取得価額の100分の5※2 |
中小企業特例を適用した損金算入 |
認められます。 |
金額にかかわらず認められません。 |
(※1)固定資産税では圧縮記帳の制度がありませんので、圧縮前の取得価額で申告してください。
(例:200万円の機械を100万円の補助を受けて購入した場合
⇒償却資産(固定資産税)の申告では、取得価額200万円で申告)
(※2)減価償却が終わっていても、償却資産(固定資産税)では、課税対象です。償却済資産は取得価額の5%として評価します。
家屋(建物)には、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の建築設備(家屋と一体となって家屋の効用を高める設備)が取り付けられていますが、固定資産税においては、それらを家屋と設備等の所有関係によって、家屋と償却資産に区分して課税されます。
一方、特定の生産又は業務用の設備などについては、所有関係にかかわらず、償却資産として課税されます。<下表参照>
家屋と設備等の所有関係 |
||
同じ |
異なる |
|
家屋と構造上一体となって家屋の効用を高めるもの (電気設備、給排水設備等) |
家屋 |
償却資産 |
特定の生産又は業務用の設備等 |
償却資産 |
償却資産 |
独立した機器としての性格の強いもの |
||
取り外しが容易で、別の場所に自在に移動できるもの |
具体的な例については、次の区分表をご覧ください。
<家屋と償却資産の区分表>
設備等の種類 |
設備等の内容 |
家屋と設備等の所有関係 |
|||
同じ場合 |
異なる場合 |
||||
家屋 |
償却資産 |
家屋 |
償却資産 |
||
建築工事 |
内装・造作等(床・壁・天井仕上、店舗造作等工事一式) |
〇 |
〇 |
||
電気設備 |
受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、無停電電源設備、中央監視設備、LAN設備 |
〇 |
〇 |
||
電灯コンセント設備・照明器具設備のうち屋内設備一式、避雷設備、火災報知設備 |
〇 |
〇 |
|||
電灯コンセント設備・照明器具設備のうち屋外設備一式、電力引込工事 |
〇 |
〇 |
|||
動力配線設備(特定の生産又は業務用設備のためのもの) |
〇 |
〇 |
|||
動力配線設備(上記以外のもの) |
〇 |
〇 |
|||
電話設備、放送・拡声設備、監視カメラ(ITV)設備のうち、各種機器類 (電話機・交換機等、マイク・スピーカー・アンプ等、受像機(テレビ)・カメラ・録画装置等) |
〇 |
〇 |
|||
電話設備、放送・拡声設備、監視カメラ(ITV)設備のうち、配管・配線・端子盤等 |
〇 |
〇 |
|||
給排水 ガス 給湯 消火 衛生設備 |
給排水・ガス設備のうち、屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備のためのもの |
〇 |
〇 |
||
給排水・ガス設備のうち、屋内配管及び屋内に給水するための高架水槽・受水槽・ポンプ |
〇 |
〇 |
|||
給湯設備のうち、電気温水器・湯沸器用の局所的なもの、特定の生産又は業務用設備のためのもの |
〇 |
〇 |
|||
給湯設備のうち、ユニットバス、床暖房用等のもの及び中央式給湯設備 |
〇 |
〇 |
|||
消火設備のうち、屋外消火栓設備、消火器・避難器具・ホース・ノズル・ボンベ(家屋と一体でないもの) |
〇 |
〇 |
|||
消火設備のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等(家屋と一体のもの) |
〇 |
〇 |
|||
衛生設備一式(洗面器、大小便器等) |
〇 |
〇 |
|||
空調設備 |
ルームエアコン(壁掛型)、特定の生産又は業務用設備 |
〇 |
〇 |
||
上記以外の設備 |
〇 |
〇 |
|||
その他の設備等 |
運搬設備のうち、工場用ベルトコンベア、垂直搬送機 |
〇 |
〇 |
||
運搬設備のうち、エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(ダムウェーター) |
〇 |
〇 |
|||
厨房設備のうち、顧客の求めに応じるサービス設備(飲食店・ホテル・百貨店等)、寮・病院・社員食堂等の厨房設備 |
〇 |
〇 |
|||
厨房設備のうち、上記以外の設備 |
〇 |
〇 |
|||
冷凍・冷蔵倉庫における冷却装置、ろ過装置、POSシステム、広告塔、ネオンサイン、文字看板、袖看板、簡易間仕切(衝立)、機械式駐車設備、駐輪設備、ごみ処理設備、メールボックス、カーテン・ブラインド等 |
〇 |
〇 |
|||
外構工事 |
工事一式(門・塀・緑化施設等) |
〇 |
〇 |
特殊自動車は、その規格(構造・大きさ・最高速度)で「小型特殊自動車」と「大型特殊自動車」に区分されます。大型特殊自動車は償却資産として固定資産税の対象となり、小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の対象となり申告が必要となります。詳しくは、次のとおりです。
下表に記載されている車両は大型特殊自動車に該当するため、償却資産の申告が必要です。
ナンバー登録の有無にかかわらず、すべて申告してください。(地方税法第341条第4号)
<道路運送車両法施行規則第2条別表第1より>
大型特殊自動車の種類 |
自動車の構造および原動機 |
大型特殊自動車の要件 |
一般用・建築用 |
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
下の項目に1つでも該当する場合は、大型特殊自動車です。
|
農耕作業用 |
<乗用装置を備えている下記の車両> 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 ただし、乗用装置を備えていない場合は、最高速度に関係なく償却資産として固定資産税の対象となります。 |
最高速度が35km/h以上の場合は大型特殊自動車です。
|
その他 |
ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
すべて大型特殊自動車です。 |
(注)農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車(トレーラ)。
課税客体となる大型特殊自動車は、自動車登録番号の分類番号により次のように区分されます。
ナンバープレートの分類番号の最初が、「0や9」⇒大型特殊自動車
(0ナンバーは建設機械、9ナンバーは建設機械以外を指す。)
リース資産は、原則として所有者であるリース会社が納税義務者であり、リース会社が申告義務を負います。ただし、所有権留保付売買(又はこれと同様と考えられるリース取引)に係る資産については、地方税法第342条第3項の規定により売主及び買主の共有物と見なされますが、社会の納税意識に合致するよう原則として買主に対して課税するものとし、申告についても原則として買主が行うこととなります。
なお、平成20年4月1日以降に締結した、所有権移転外ファイナンス・リースについては、国税においては原則として借主が売買に準じた方法により減価償却を行うものとされましたが、固定資産税(償却資産)においては、従来どおり貸主(所有者)が当該資産を申告する必要があります。
項目 |
国税の取扱い (法人税・所得税) |
地方税の取扱い (固定資産税(償却資産)の評価額) |
オペレーティング・リース取引 |
貸主側が減価償却。 借主側はリース代を損金計上。 |
貸主が申告。 貸主が納税義務を負う。 |
ファイナンス・リース取引 (所有権留保付売買と考えられる場合を除く。) |
貸主側では資産計上しない。 借主側が減価償却。(例外あり) |
貸主が申告(20万円以上)。 貸主が納税義務を負う。 |
所有権留保付売買と考えられるリース取引 |
売主側では資産計上しない。 買主側が減価償却。 |
買主が申告。 売主と買主の連帯納税義務関係となるが、原則として買主に課税。 |
賦課期日前又は賦課期日後によるもので扱いが異なり、次のとおりです。
賦課期日時点での償却資産の所有者は、合併・分割後の法人になります。したがって、合併・分割後の法人が申告し、合併・分割後の法人が納税義務を負うことになります。
区分 |
取得価額 |
取得時期 |
適格合併等 適格分割等 |
(1)と(2)の合計額 (1)合併・分割前の法人が用いていた当初の取得価額 (2)当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 |
合併・分割前の法人の当初の取得時期 |
その他 |
(1)と(2)の合計額 (1)取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額 (2)当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 |
合併・分割後の法人が当該資産を受け入れた時期 |
賦課期日時点での償却資産の所有者は、引き続き合併・分割前の法人のままになります。
合併法人は、被合併法人の納税義務・申告義務を共に承継します。(地方税法第9条の3)
分割により事業を承継した法人は、連帯納税の責任が課されます。(地方税法第10条の4)
「固定資産税(償却資産)」のページへ戻る
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください