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日本では「国民皆保険制度」といって、国民はいずれかの医療保険に加入することになっています。国民健康保険には、職場の健康保険などに加入している人・生活保護を受けている人以外の全ての人が加入することになります。
病気にかかったり、ケガをしたりして通院や入院をしたときにかかる医療費等にあてるために、国民健康保険税を納めていただきます。
国民健康保険は世帯ごとに加入します。したがって国民健康保険税も世帯ごとに課税されます。納税義務者は世帯主となりますが、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、やはり世帯主が納税義務者です(このような世帯を擬制世帯、この場合の世帯主を擬制世帯主と言います)。
国民健康保険の運営は、まず鹿児島県において各市町村の医療費水準・所得水準等を勘案し、国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率を市町村ごとに決定します。
市町村は、標準保険料率を基準として税率を決定し、国民健康保険税を集め、県に納付金を納めることとなっています。
本年度の霧島市の国民健康保険税率は、次の表のとおりです。
区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 課税限度額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
課税標準所得に乗じる率 | 加入者1人あたり | 世帯あたり | 区分ごとに課税される上限額 | 合計額 | ||
医療分 | 国保の運営に充てる額 |
10.0% |
19,900円 | 21,600円 | 65万円 | 106万円 |
支援金分 | 後期高齢者医療制度の運営に充てる額 | 3.3% | 7,500円 | 8,000円 | 24万円 | |
介護分 | 介護保険の運営に充てる費用(40歳~64歳が対象) |
2.6% |
9,000円 | 5,300円 | 17万円 |
世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者がいると、国民健康保険税の緩和措置がとられる場合があります。
世帯の前年中の総所得金額等合計額が軽減判定所得以下の場合には、均等割額と平等割額を下記の割合で減額します。
該当する場合は、あらかじめ軽減の計算をして納税通知書を送付しています。
軽減割合 |
軽減判定所得 |
---|---|
7割 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 |
5割 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(29.5万円×被保険者数)以下 |
2割 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(54.5万円×被保険者数)以下 |
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職をされ、ハローワークで失業等給付を受ける手続きをされた場合は、次のア、イの対象者に限り申告することで前年中の給与所得を、30/100として算定し国民健康保険税が軽減される場合があります。
ア、雇用保険の特定受給資格者(雇用保険受給資格者証の離職理由コード:11、12、21、22、31、32)
イ、雇用保険の特定理由離職者(雇用保険受給資格者証の離職理由コード:23、33、34)
離職の翌日から翌年度末までの国民健康保険加入期間
令和6年1月から、国民健康保険に加入されている方が出産される場合、出産前後期間の国民健康保険税が一部軽減されます。
令和5年11月以降に出産した、または出産予定のある国民健康保険加入者の方が対象です。(妊娠85日以上の出産が対象となり、死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
出産する方の保険税の所得割額と均等割額が、出産(予定)月の前月から4か月相当分(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月相当分)減額となります。保険税の減額は、令和6年1月相当分から開始されます。
(注)出産予定の6か月前から届出ができます。出産(予定)日の確認書類については、税務課市民税グループへお問い合わせください。
国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、同じ世帯の国民健康保険被保険者が1人となる場合の医療分と支援金分にかかる平等割額は、5年間は2分の1が軽減され、その後3年間は4分の1が軽減されます。
(注)国保被保険者が1人で、後期高齢者医療制度へ移行した方と継続して同じ世帯である場合のみ適用
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和4年度から未就学児(小学生未満)の均等割額の2分の1が軽減されます。
次のような場合、国民健康保険税は月割りで計算されます。
国民健康保険税を納める方法として、普通徴収(納付書・口座振替)及び特別徴収(年金天引き)があります。
納付期限については、「普通徴収納期限」をご覧ください。
納付書で納付される場合の納付場所については、「市税等のコンビニ収納」をご覧ください。
また、スマートフォンを利用しての納付については「スマートフォン決済アプリによる収納」をご覧ください。
納期月の25日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に振替になります。
利用できる金融機関は、「口座振替について」をご覧ください。
下記の全ての条件を満たす場合は、国民健康保険税が世帯主の年金から天引きされます。
(注1)加入者等の異動により普通徴収になる場合もあります。
(注2)年金引き落としを口座振替に変更できる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
支給月 | 内容 |
---|---|
4月・6月
|
4月から新たに特別徴収になった方は、前年度国民健康保険税年額の6分の1相当額が各年金支給月に天引きされます。 次年度からは、2月分の年金天引き額と同額が天引きされます。 |
8月・10月・12月・翌年2月
|
前年中の所得等により算出された国民健康保険税年額から4月・6月の天引き額を差し引いて調整した額が各年金支給月に天引きされます。 |
災害、疾病および失業(自己都合、定年は除く)などによる急激な所得の減少等によって納付が困難な場合、申請によって国民健康保険税の減免ができる減免制度があります。
詳しくは、「市県民税及び国民健康保険税の減免について」をご覧ください。
会社の健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者ではなくなった方が国民健康保険に加入する場合には、所得割額の負担はありません。また、7割・5割の軽減に該当する場合を除き、被保険者1人ごとに負担する均等割額が2年間半額になります。さらに、国民健康保険被保険者が1人の場合には、平等割額も2年間半額になります。
(注)会社の健康保険に加入していた方が、後期高齢者医療制度へ移行したことにより、65歳以上の扶養されていた方が国民健康保険に加入した場合に適用
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