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更新日:2024年10月22日
1.相談・申請
支給申請をするにあたり、利用予定の事業所へ連絡、相談のうえ、障害者福祉課障害者自立支援グループの窓口にて障害福祉サービス支給等申請書及びサービス等利用計画案を提出していただきます。
サービス等利用計画案とは、障害福祉サービス等を利用する障がい者を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援内容を具体的に計画化し適切なサービスにつなげるために作成するプランのことです。
※地域の計画相談支援事業所が作成する「サービス等利用計画案」
障害福祉サービス等を利用する障害者を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援内容を具体的に計画化し適切なサービスにつなげるために作成されるもので、事前に契約した相談相談事業所と相談しながら作成する計画案のことです。
計画の作成だけではなく、サービス支給後のサービスの見直しなどを行います。
2.認定調査の実施
本人、家族に対して生活面や障害の状況について聞き取り調査を行います。
3.障害支援区分の取得
「介護給付」を希望される場合は、障害支援区分(※注1)の取得が必要です。障害支援区分は上記の認定調査に加え、医師の意見書を提出いただき、市町村審査会において障害支援区分の認定を行います。
(注1)障害支援区分とは
障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分です。区分1~6のうち、区分6の方が必要とさせる支援の度合いが高いです。
「訓練等給付」の利用には障害支援区分は必要ありません。
共同生活援助については、障害支援区分の取得が必要な場合があります。
4.支給決定
サービス等利用計画書、本人の状況、サービスの利用意向等を勘案し、支給決定を行います。支給が決定したら、サービスの利用に必要な障害福祉サービス受給者証、決定通知書をご自宅宛に送付いたします。
5.サービス利用
決定通知書、障害福祉サービス受給者証がお手元に届きましたら、サービス事業所と契約を結び、サービスの利用を開始してください。
障害福祉サービスについては毎年更新の手続きが必要になります。更新方法、提出書類については、サービスの有効期間の切れる一ヶ月ほど前に案内文をご自宅に送付いたしますので、そちらをご確認ください。
サービス費用の1割が自己負担になります。
(ただし、負担上限額の設定・個別減免などの負担軽減措置あり。)
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注2) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注3)未満)
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注4)。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注2)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注3)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注4)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 |
障害のある方とその配偶者 |
障がい児 (施設に入所する18,19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
給付の種類 |
サービスの名称 |
内容 |
---|---|---|
介護給付 |
居宅介護 |
居宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 |
重度の障害があり、常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助、外出時の移動支援などを行います。 |
|
行動援護 |
知的障害や精神障害により行動が困難な方で常に介護が必要な人が外出する時などに支援を行います。 |
|
同行援護 | 視覚障害のある方が外出する時などに支援を行います。 | |
重度障害者等包括支援 |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に提供します。 |
介護給付 |
療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の世話を行います。 |
生活介護 |
常に介護を必要とする人に施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動の機会を提供します。 |
|
短期入所(ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間施設で介護を行います。 |
介護給付 |
施設入所支援 |
施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。 |
1.日中活動(施設等で昼間の活動を支援するサービスです。)
給付の種類 |
サービスの名称 |
内容 |
---|---|---|
訓練等給付 |
自立訓練 |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活機能向上のための訓練を行います。 |
就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。 |
|
就労継続支援 |
一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力向上のための訓練を行います。 |
|
就労定着支援 |
一般就労した障がい者に対し、就労が継続出来るよう支援します。 |
2.居住支援(入居施設等で住まいの場を提供するサービスです。)
訓練等給付 |
共同生活援助 |
共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
自立生活援助 | 居宅において単身等で生活する障がい者に対し、居宅で自立した日常生活が送れるよう支援します。 |
給付の |
サービスの名称 |
内容 |
---|---|---|
地域相談支援 |
地域移行支援 |
精神病院等に入院している方が、地域での生活に移行する際に必要な支援をします。 |
地域定着支援 |
居宅において地域での生活を継続出来るよう連絡体制の確保等必要な支援を行います。 |
1.サービスの情報が欲しいときやわからないことがあるときは障害福祉課障害者自立支援グループへご相談ください。
2.サービス利用の申請をします。
5.受給者証が交付されます。
障害児通所サービスについて、支援が必要であると認定されれば、支給期間や利用できる回数(支給量)が決定され、受給者証が交付されます。
受給者証を受け取ったら、通所事業所と契約を結びサービスを利用します。
サービス費用の1割が自己負担になります。
(ただし、負担上限月額の設定・無償化などの負担軽減措置あり。)
障害児通所サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) | 4,600円 |
一般2 | 上記以外 |
37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
障がい児 (施設に入所する18,19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
サービスの名称 |
内容 |
---|---|
児童発達支援 |
未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 |
未就学の障がい児(上肢・下肢または体幹の機能に障害のある児童)に児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障がい児に、授業終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 |
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園等に通う障がい児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
自立支援制度を利用する際に利用計画を作成してくれる事業所です。
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