特別障害者手当
身体または精神(知的障害を含む)に著しく重度の障害複数を有するため、日常生活で常時、特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の在宅者は手当を受けることができます。
対象者
重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態であり、下記の表の障害が2つあるか、それと同等以上の状態である20歳以上の方に支給されます。原則医師の診断書に基づいて認定されます。
上に挙げた「それと同等以上の状態」の基準については、さらに細かく定められておりますので、市の窓口にご相談ください。
- (1)両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの(2)ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
- 両上肢の機能に著しい障害がある、または両上肢の全ての指を欠く、もしくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害がある
- 両下肢の機能に著しい障害がある、または両下肢を足関節以上で欠く
- 体幹の機能に、座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害がある
- 全各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害、または長期に渡る安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度である
- 精神の障害であって、前各号と同等以上と認められる程度である
- 施設に収容されている場合、病院又は診療所、老人保健施設に継続して3ヶ月を超えて収容されるにいたった場合は支給されません。
手当額
令和5年4月~令和6年3月分:月額27,980円(令和5年4月1日現在)
令和6年4月分~:月額28,840円(令和6年4月1日現在)
所得制限
所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。
支給月
2月、5月、8月、11月に各月の前月分まで(3か月分)の手当が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます(新規認定は申請月の翌月分から支給対象)
必要なもの(長寿・障害福祉課または支所市民生活課窓口でお渡しします)
- 特別障害者手当認定請求書
- 住民票(世帯全員)・・・省略事項のないもの(霧島市に住民票のある方は不要です)
- 口座振込申出書・・・受給者本人名義
- 通帳・・・口座振込申出書で指定した口座のもの
- 特別障害者手当所得状況届
- 同意書
- 年金振込みの通帳または年金支払通知書・・・前年(1月から6月までに申請する場合は前々年)の公的年金受給額が確認できるものが必要
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険証など・・・お持ちでない場合は不要です
- 手当認定診断書・・・指定の診断書を使用
- 戸籍謄本
- 印鑑