ホーム > 子育て・健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者の支援 > 日常生活用具の給付について

ここから本文です。

更新日:2025年8月29日

日常生活用具の給付について

障がい者等に対し日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的として、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付します。

給付対象者

(1)障がい者等であって、日常生活用具を必要とする方

(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条で定めている特殊の疾病の患者(以下「難病患者」という。)で、在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される方

※小児慢性特定疾患の方は子育て支援課にご相談ください。

申請方法

障害福祉課又は各総合支所市民生活課及び隼人市民サービスセンターにて申請してください。

<申請に必要なもの>

  • 地域生活支援事業申請書
  • 業者からの見積書
  • 日常生活用具の内容がわかるカタログなど
  • 難病患者等の場合は受給者証や医師の診断書
  • 日常生活用具意見書
  • 住宅改修(賃貸)家主承諾書
  • 住宅改修誓約書

日常生活用具給付品目

日常生活用具給付品目一覧表(PDF:132KB)

※印のついた用具については、介護保険サービスを受けられる方は給付できませんので、介護保険のサービスを利用してください。

利用者負担

利用者負担は原則として1割となります。なお、申請する前に購入してしまうと給付されませんのでご注意ください。

 

ファイルのダウンロード

・地域生活支援事業申請書(ストマ用)(ワード:51KB)
・地域生活支援事業申請書(ストマ以外)(ワード:51KB)
・日常用具意見書(ワード:33KB)
・住宅改修(賃貸)家主承諾書(ワード:31KB)
・住宅改修誓約書(ワード:30KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害福祉グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0855

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?