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更新日:2024年3月31日
手帳を所持することにより、その障害区分や等級に応じて、以下にご紹介するような制度を利用したり、交通機関等の割引を受けることができます。
以下のものを長寿・障害福祉課障害福祉グループに提出してください。
(注)手帳をなくしたり、破損して再交付を受けたいときは医師の診断書は要りません。
住所(氏名)変更届を長寿・障害福祉課障害福祉グループに提出してください。職員が氏名又は住所欄の訂正を行います。
手帳を長寿・障害福祉課障害福祉グループにお返しください。
鹿児島県知的更生相談所または中央児童相談所において知的障害と判定された方に対し、療育手帳が交付されます。
まず鹿児島県知的障害者更生相談所または中央児童相談所において判定を受けてください。手帳の判定が出ましたら、長寿・障害福祉課障害福祉グループへ以下の書類を提出してください。
手帳交付の際に次回の判定時期が記載されますので、その時期までに再判定を受けてください。更新についてのお知らせ等はありません。
住所(氏名)変更届を長寿・障害福祉課障害福祉グループに提出してください。職員が氏名又は住所欄の訂正を行います。県外へ転出するときは新しい市町村で再申請が必要です。
手帳を長寿・障害福祉課障害福祉グループにお返しください。
以下のものを長寿・障害福祉課障害福祉グループに提出してください。
有効期間2年です。更新される場合には更新の手続きが必要です。手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。
記載事項変更届を長寿・障害福祉課障害福祉グループに提出してください。職員が氏名または住所欄の訂正を行います。
手帳を長寿・障害福祉課障害福祉グループにお返しください。
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