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更新日:2024年3月31日

障害者手帳について

手帳を所持することにより、その障害区分や等級に応じて、以下にご紹介するような制度を利用したり、交通機関等の割引を受けることができます。

身体障害者手帳

手帳の交付申請(身体の状況が変わって再交付を受けたい場合も)

以下のものを長寿・障害福祉課障害福祉グループに提出してください。

  1. 交付(再交付)申請書
  2. 県知事指定医が書いた診断書
  3. 本人の顔写真(よこ3センチ、たて4センチ)

(注)手帳をなくしたり、破損して再交付を受けたいときは医師の診断書は要りません。

住所や氏名が変わったときは

住所(氏名)変更届を長寿・障害福祉課障害福祉グループに提出してください。職員が氏名又は住所欄の訂正を行います。

本人の死亡などで、手帳を返還するときは

手帳を長寿・障害福祉課障害福祉グループにお返しください。

ファイルのダウンロード

交付申請書(エクセル:34KB)

再交付申請書(程度変更)(エクセル:40KB)

再交付申請書(紛失破損)(エクセル:40KB)

氏名・居住地変更届(エクセル:40KB)

返還届出書(エクセル:34KB)

診断書(外部サイトへリンク)

療育手帳

鹿児島県知的更生相談所または中央児童相談所において知的障害と判定された方に対し、療育手帳が交付されます。

手帳の交付申請

まず鹿児島県知的障害者更生相談所または中央児童相談所において判定を受けてください。手帳の判定が出ましたら、長寿・障害福祉課障害福祉グループへ以下の書類を提出してください。

  1. 交付(再交付)申請書
  2. 本人の顔写真(よこ3センチ、たて4センチ)

更新の手続き

手帳交付の際に次回の判定時期が記載されますので、その時期までに再判定を受けてください。更新についてのお知らせ等はありません。

住所や氏名が変わったときは

住所(氏名)変更届を長寿・障害福祉課障害福祉グループに提出してください。職員が氏名又は住所欄の訂正を行います。県外へ転出するときは新しい市町村で再申請が必要です。

本人の死亡などで手帳を返還するときは

手帳を長寿・障害福祉課障害福祉グループにお返しください。

ファイルのダウンロード

療育手帳交付申請書(ワード:233KB)

療育手帳再交付申請書(ワード:37KB)

療育手帳記載事項変更届(ワード:33KB)

申出書(別添様式)(ワード:28KB)

療育手帳返還届(ワード:31KB)

精神障害者保健福祉手帳

手帳の交付申請(精神の状況が変わって再交付を受けたい場合も)

以下のものを長寿・障害福祉課障害福祉グループに提出してください。

  1. 障害者手帳申請書
  2. 診断書で申請する場合
    県知事指定医が書いた診断書
    年金証書で申請する場合
    • ア.年金証書の写しまたは直近の振込(支払)通知書の写し
    • イ.年金事務所等への照会に関する「同意書」
  3. 本人の顔写真(よこ3センチ、たて4センチ)

更新の手続き

有効期間2年です。更新される場合には更新の手続きが必要です。手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。

住所や氏名が変わったときは

記載事項変更届を長寿・障害福祉課障害福祉グループに提出してください。職員が氏名または住所欄の訂正を行います。

本人の死亡などで、手帳を返還するときは

手帳を長寿・障害福祉課障害福祉グループにお返しください。

ファイルのダウンロード

手帳申請書(ワード:44KB)

手帳診断書(ワード:194KB)

障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書(ワード:31KB)

精神手帳同意書(ワード:28KB)

 

 

お問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害福祉グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0855

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