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更新日:2026年7月29日
手帳を所持することにより、その障害区分や等級に応じて、市ホームページでご紹介する制度を利用したり、交通機関等の割引などのサービスを受けることができます。

以下のものを障害福祉課又は各総合支所市民生活課及び隼人市民サービスセンターに提出してください。
(注)手帳をなくしたり、破損して再交付を受けたいときは医師の診断書は要りません。
住所(氏名)変更届を障害福祉課又は各総合支所市民生活課及び隼人市民サービスセンターに提出してください。職員が氏名又は住所欄の訂正を行います。
手帳を障害福祉課又は各総合支所市民生活課及び隼人市民サービスセンターにお返しください。
鹿児島県知的障害者更生相談所または中央児童相談所において知的障害と判定された方に対し、療育手帳が交付されます。
まず鹿児島県知的障害者更生相談所または中央児童相談所において判定を受けてください。手帳の判定が出ましたら、障害福祉課又は各総合支所市民生活課及び隼人市民サービスセンターへ以下の書類を提出してください。
手帳交付の際に次回の判定時期が記載されますので、その時期までに再判定を受けてください。更新についてのお知らせ等はありません。
住所(氏名)変更届を障害福祉課又は各総合支所市民生活課及び隼人市民サービスセンターに提出してください。職員が氏名又は住所欄の訂正を行います。県外へ転出するときは新しい市町村で届出が必要です。障害福祉サービス等を受給している場合は受給決定している市町村にお届けください。
手帳を障害福祉課又は各総合支所市民生活課及び隼人市民サービスセンターにお返しください。
以下のものを障害福祉課又は各総合支所市民生活課及び隼人市民サービスセンターに提出してください。
1.障害者手帳申請書
2-(1).診断書で申請する場合
2-(2).年金証書で申請する場合
3.本人の顔写真(よこ3センチ、たて4センチ)
有効期間2年です。更新する場合には更新の手続きが必要です。手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。
記載事項変更届を障害福祉課又は各総合支所市民生活課及び隼人市民サービスセンターに提出してください。職員が氏名または住所欄の訂正を行います。
手帳を障害福祉課又は各総合支所市民生活課及び隼人市民サービスセンターにお返しください。
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