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更新日:2026年7月29日

障害者手帳について

手帳を所持することにより、その障害区分や等級に応じて、市ホームページでご紹介する制度を利用したり、交通機関等の割引などのサービスを受けることができます。

身体障害者手帳

手帳の交付申請(身体の状況が変わって再交付を受けたい場合も)

以下のものを障害福祉課又は各総合支所市民生活課及び隼人市民サービスセンターに提出してください。

  1. 交付(再交付)申請書
  2. 県知事指定医が書いた診断書
  3. 本人の顔写真(よこ3センチ、たて4センチ)

(注)手帳をなくしたり、破損して再交付を受けたいときは医師の診断書は要りません。

住所や氏名が変わったときは

住所(氏名)変更届を障害福祉課又は各総合支所市民生活課及び隼人市民サービスセンターに提出してください。職員が氏名又は住所欄の訂正を行います。

本人の死亡などで、手帳を返還するときは

手帳を障害福祉課又は各総合支所市民生活課及び隼人市民サービスセンターにお返しください。

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療育手帳

鹿児島県知的障害者更生相談所または中央児童相談所において知的障害と判定された方に対し、療育手帳が交付されます。

手帳の交付申請

まず鹿児島県知的障害者更生相談所または中央児童相談所において判定を受けてください。手帳の判定が出ましたら、障害福祉課又は各総合支所市民生活課及び隼人市民サービスセンターへ以下の書類を提出してください。

  1. 交付(再交付)申請書
  2. 本人の顔写真(よこ3センチ、たて4センチ)

更新の手続き

手帳交付の際に次回の判定時期が記載されますので、その時期までに再判定を受けてください。更新についてのお知らせ等はありません。

住所や氏名が変わったときは

住所(氏名)変更届を障害福祉課又は各総合支所市民生活課及び隼人市民サービスセンターに提出してください。職員が氏名又は住所欄の訂正を行います。県外へ転出するときは新しい市町村で届出が必要です。障害福祉サービス等を受給している場合は受給決定している市町村にお届けください。

本人の死亡などで手帳を返還するときは

手帳を障害福祉課又は各総合支所市民生活課及び隼人市民サービスセンターにお返しください。

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精神障害者保健福祉手帳

手帳の交付申請(精神の状況が変わって再交付を受けたい場合も)

以下のものを障害福祉課又は各総合支所市民生活課及び隼人市民サービスセンターに提出してください。

1.障害者手帳申請書

2-(1).診断書で申請する場合

  • 県知事指定医が書いた診断書

2-(2).年金証書で申請する場合

  • 年金証書の写しまたは直近の振込(支払)通知書の写し
  • 年金事務所等への照会に関する「同意書」

3.本人の顔写真(よこ3センチ、たて4センチ)

更新の手続き

有効期間2年です。更新する場合には更新の手続きが必要です。手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。

住所や氏名が変わったときは

記載事項変更届を障害福祉課又は各総合支所市民生活課及び隼人市民サービスセンターに提出してください。職員が氏名または住所欄の訂正を行います。

本人の死亡などで、手帳を返還するときは

手帳を障害福祉課又は各総合支所市民生活課及び隼人市民サービスセンターにお返しください。

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お問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害福祉グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0855

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