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更新日:2024年10月22日

共同生活援助における自立支援協議会への報告・評価

指定基準213条の10により、日中サービス支援型グループホームの運営に当たっては、地域に開かれたサービスとすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、法第89条の3第1項に規定する協議会又はその他の都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるものに対し、定期的に(少なくとも年1回以上)事業の実施状況等を報告し、当該協議会等による評価を受けるとともに、当該協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないこととされています。

また、知事が必要と認める場合には、事業指定の申請にあたり、協議会等に対し、運営方針や活動内容等を説明し、当該協議会等による評価を受け、その内容を知事に提出することとされています。

(日中サービス支援型共同生活援助事業所と通所事業所を同一敷地内に設置しようとする場合など)

ついては、具体的な運用について以下のとおりとします。

1報告・評価について

(1)評価の観点

ア常時の支援体制を確保し、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができているか。(指定基準213条の3)

イ利用者の意向に反して日中活動サービス等の利用が制限されることなく、個々の利用者に対して適切な障害福祉サービス等の利用が図られているか。(解釈通知第15、4(3))

ウ日中活動サービス等を利用することができず日中を住居で過ごす利用者の支援に当たって、当該利用者の意向を踏まえた個別支援計画に基づいて、日常の介護はもとより、当該利用者が充実した地域生活ができるよう外出や余暇活動等の社会生活上の支援に努めているか。(解釈通知第15、4(3))

(2)報告の流れ

ア事業者は「評価申込書」又は「実施状況報告書」と「事業評価(計画)シート」等添付書類を作成の上、霧島市障害者自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という)に提出する。

イ自立支援協議会が事業者に対して評価等を行う。

ウ自立支援協議会は事業者と県に対して「評価結果通知書」により評価結果を通知する。

エ事業者は自立支援協議会からの「評価結果通知書」による意見、その他助言等を基に「評価会議結果報告書」を作成し、県に提出する。

【提出用様式】

 

(様式1)日中サービス支援型共同生活援助評価申込書(ワード:33KB)

〈新規指定時※事前に提出が必要とされた場合〉

(事業者⇒自立支援協議会)

(様式2)日中サービス支援型共同生活援助実施状況報告書(ワード:33KB)

〈指定後〉
(事業者⇒自立支援協議会)
(様式3)事業評価(計画)シート(ワード:19KB) (事業者⇒自立支援協議会)
(様式4)日中サービス支援型共同生活援助指定(運営)に係る評価結果通知書(ワード:35KB)

(自立支援協議会⇒事業者・県)

(様式5)評価会議結果報告書(ワード:18KB) (事業者⇒県)

2「評価申込書」又は「実施状況報告書」と「事業評価シート」等添付書類の提出時期について

指定事業者から自立支援協議会への提出時期は、年度中旬(7、8月)の会議に諮る分は5月中に、年度末(2、3月)の会議に諮る分は12月中に提出してください。

新規に指定を受ける場合で、事前に自立支援協議会から評価を受け、その内容を知事に提出する必要があるとされた場合は、県への指定申請時に他の必要書類と同時に「評価会議結果報告書」を提出することから、余裕を持った準備期間と事前相談が必要です。

既に指定を受けている場合は、1回目は指定後1年以内、以後は1年毎に自立支援協議会へ「実施状況報告書」と「事業評価シート」等添付書類を提出してください。

お問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害者自立支援グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995455111

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