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更新日:2024年3月31日
重度心身障がい児、重度心身障がい者や災害遺児の方は、霧島市福祉手当を受けることができます。
毎年10月1日現在、霧島市に継続して1年以上住所があり、施設に入所していない方で、次のいずれかにあてはまる方
年額10,000円(ただし、10月1日現在で手帳の交付を受けてから6か月に満たない人は5,000円)
毎年10月上旬~中旬(9月発行の広報きりしまでお知らせします。)
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、印かん、本人名義の通帳または口座情報が確認できるもの
特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給中の方は対象外となります。
前年度に霧島市でこの手当を受給した人は、申請の必要はありません。
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