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更新日:2024年3月31日
障がい者を扶養する方が毎月一定額の保険料を支払うことで、扶養する方が万一死亡したり重度の障がい者になった場合に、障がい者の方は終身一定の年金(月額2万円)を受けとることができます。全国的な制度ですので、住所を変わられても保険料やその他の条件は変わりません。
心身障がい児(者)を扶養する方で、次の要件を満たす方
扶養する方(加入者)の加入時の年齢により変わります。
~34歳 |
9,300円 |
---|---|
35~39歳 |
11,400円 |
40~44歳 |
14,300円 |
45~49歳 |
17,300円 |
50~54歳 |
18,800円 |
55~59歳 |
20,700円 |
60~64歳 |
23,300円 |
市民税が非課税の世帯の保険料は上記の4月10日の金額になります。
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