障害児福祉手当
身体または精神(知的障害を含む)に重度の障害を有するため、日常生活で常時、介護を必要とする状態にある20歳未満の在宅者は手当を受けることができます。
対象者
重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態で、下記の表の障害に該当する20歳未満の児童に支給されます。原則医師の診断書に基づいて認定されます。
- 認定基準については、さらに細かく定められておりますので、市の窓口にご相談ください。
- (1)両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの(2)両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のものであり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の児童
- 両上肢の機能に著しい障害がある児童
- 両上肢のすべての指を欠く児童
- 両下肢の用を全く廃した児童
- 両大腿を2分の1以上失った児童
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害がある児童
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の児童
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の児童
- 身体の機能の障害もしくは病状、または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の児童
- 障害を事由とする給付(例:国民年金法に基づく障害基礎年金)を受けることができるときは支給されません。ただし、特別児童扶養手当との併給は可能です。
- 障害児入所施設その他これに類する施設に収容されているときは支給されません。
手当額
令和5年4月~令和6年3月分:月額15,220円(令和5年4月1日現在)
令和6年4月分~:月額15,690円(令和6年4月1日現在)
所得制限
所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。
支給月
2月、5月、8月、11月に各月の前月分まで(3か月分)の手当が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます(新規認定は申請月の翌月分から支給対象)
必要なもの(長寿・障害福祉課または支所市民生活課窓口でお渡しします)
- 障害児福祉手当認定請求書
- 住民票(世帯全員)・・・省略事項のないもの(霧島市に住民票のある方は不要です)
- 口座振込申出書・・・受給者本人名義
- 通帳・・・口座振込申出書で指定した口座のもの
- 障害児福祉手当所得状況届
- 同意書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など・・・お持ちでない場合は不要です
- 手当認定診断書・・・指定の診断書を使用
- 戸籍謄本
- 印鑑