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更新日:2024年6月13日

重度心身障害者医療費助成事業(令和6年7月~)

重度の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の方は、医療機関(病院や保険薬局)で支払う医療費について、一度ご自分で支払われた後、医療保険の自己負担額を上限に、障害福祉課障害福祉グループから払い戻しを受けることができます。

対象者

  1. 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
  2. 療育手帳A、A1、A2のいずれかをお持ちの方、または知能指数35以下の判定を受けた方
  3. 身体障害者手帳3級と療育手帳B1(知能指数50以下)をあわせてお持ちの方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(通院医療費のみ対象)

所得制限について

令和6年7月診療分より所得制限を導入します。

下記の所得額を超過している場合は助成対象外となります。

扶養親族等の数

受給資格者

本人

受給資格者の

配偶者及び扶養義務者

所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0 3,604,000 5,180,000 6,287,000 8,319,000
1 3,984,000 5,656,000 6,536,000 8,586,000
2 4,364,000 6,132,000 6,749,000 8,799,000
3 4,744,000 6,604,000 6,962,000 9,012,000
4 5,124,000 7,027,000 7,175,000 9,225,000
5 5,504,000 7,449,000 7,388,000 9,438,000

 

※法令上は所得額で規定されており、ここで掲げられた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えた金額である。

登録について

手帳、印鑑、保険証、障がい者本人名義の通帳(口座情報が分かるもの)を持参して、障害福祉課障害福祉グループ、隼人市民福祉課福祉グループ、各総合支所市民生活課市民福祉グループまでお越しください。

また、氏名の変更や保険証変更等、受給資格者証の内容に変更があった場合は、変更申請が必要になります。

受給資格者証について

登録をされた方には、受給資格者証が交付されます。

有効期間:毎年10月1日~9月30日

※令和6年のみ7月1日~9月30日も交付されます。

毎年、所得確認を行い、対象者に受給資格者証を発行いたします。

所得制限を超過した場合は、対象外となった旨を通知します。

支給申請について

令和6年7月診療分より自動償還払いが導入されます。

1.自動償還払いの申請

申請方法

医療機関を受診する際に医療機関の窓口で受給資格者証をご提示ください。

医療機関から鹿児島県国民健康保険団体連合会を経由し市町村へ診療データが提出されるため、市役所へ申請書を提出する必要がなくなります。

振込日

診療月の翌々月の末日(ただし末日が土日祝日の場合は前営業日になります)

(例)令和6年7月診療分の場合、令和6年9月30日が振込日

2.自動償還払いとならない場合

以下の場合は、自動償還払いの対象とならないため、現行の償還払いと同様に申請書の提出が必要となります。

  • 医療機関の窓口で受給資格者証を提示しなかった場合
  • 県外の医療機関を受診した場合
  • 県医師会等に加入していない医療機関を受診した場合
  • 保険適用の医療用装具を作成した場合
  • 令和6年6月までに受診した医療費
申請方法

以下のものを障害福祉課障害福祉グループ、隼人市民福祉課福祉グループ、各総合支所市民生活課市民福祉グループまでご提出ください。

  • 重度心身障害者医療費助成金支給申請書
  • 医療費の領収書(申請書に直接医療機関からの証明をもらった場合は不要です)
振込日

申請月の翌月の末日(ただし末日が土日祝日の場合は前営業日になります)

(例)令和6年7月診療分を令和6年8月に申請した場合、令和6年9月30日が振込日

ファイルのダウンロード

注意事項

  • 処方箋により調剤薬局で支払いをした薬代も、助成の対象になります。
  • 申請は、診察を受けた翌月から起算して6か月以内であればいつでも結構ですが、6か月を過ぎた場合は申請できませんのでご注意ください。
  • 申請できるのは登録をされた月の医療費からになります。
  • 助成金は、医療保険の自己負担限度額を上限に支給されます。自己負担限度額を超えた医療費については、高額療養費(高額医療費)として加入保険より支給されます。高額療養費については、ご加入の保険者へご確認ください。
  • 血友病や人工透析を必要とする慢性腎不全、血液製剤に起因するHIV感染に対する医療費は、病院等の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示すると一部負担金の上限が10,000円となり、上限額を超えた医療費については、高額療養費(高額医療費)として加入保険より支給されます。
  • 保険のきかない費用(診断書料、食費、おむつ代など)は、対象になりません。
  • 介護保険の自己負担額は対象になりません。

お問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害福祉グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0855

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