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更新日:2024年6月13日
重度の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の方は、医療機関(病院や保険薬局)で支払う医療費について、一度ご自分で支払われた後、医療保険の自己負担額を上限に、障害福祉課障害福祉グループから払い戻しを受けることができます。
令和6年7月診療分より所得制限を導入します。
下記の所得額を超過している場合は助成対象外となります。
扶養親族等の数 |
受給資格者 本人 |
受給資格者の 配偶者及び扶養義務者 |
||
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0 | 3,604,000 | 5,180,000 | 6,287,000 | 8,319,000 |
1 | 3,984,000 | 5,656,000 | 6,536,000 | 8,586,000 |
2 | 4,364,000 | 6,132,000 | 6,749,000 | 8,799,000 |
3 | 4,744,000 | 6,604,000 | 6,962,000 | 9,012,000 |
4 | 5,124,000 | 7,027,000 | 7,175,000 | 9,225,000 |
5 | 5,504,000 | 7,449,000 | 7,388,000 | 9,438,000 |
※法令上は所得額で規定されており、ここで掲げられた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えた金額である。
手帳、印鑑、保険証、障がい者本人名義の通帳(口座情報が分かるもの)を持参して、障害福祉課障害福祉グループ、隼人市民福祉課福祉グループ、各総合支所市民生活課市民福祉グループまでお越しください。
また、氏名の変更や保険証変更等、受給資格者証の内容に変更があった場合は、変更申請が必要になります。
登録をされた方には、受給資格者証が交付されます。
有効期間:毎年10月1日~9月30日
※令和6年のみ7月1日~9月30日も交付されます。
毎年、所得確認を行い、対象者に受給資格者証を発行いたします。
所得制限を超過した場合は、対象外となった旨を通知します。
令和6年7月診療分より自動償還払いが導入されます。
医療機関を受診する際に医療機関の窓口で受給資格者証をご提示ください。
医療機関から鹿児島県国民健康保険団体連合会を経由し市町村へ診療データが提出されるため、市役所へ申請書を提出する必要がなくなります。
診療月の翌々月の末日(ただし末日が土日祝日の場合は前営業日になります)
(例)令和6年7月診療分の場合、令和6年9月30日が振込日
以下の場合は、自動償還払いの対象とならないため、現行の償還払いと同様に申請書の提出が必要となります。
以下のものを障害福祉課障害福祉グループ、隼人市民福祉課福祉グループ、各総合支所市民生活課市民福祉グループまでご提出ください。
申請月の翌月の末日(ただし末日が土日祝日の場合は前営業日になります)
(例)令和6年7月診療分を令和6年8月に申請した場合、令和6年9月30日が振込日
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