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更新日:2024年5月31日
市県民税は、市町村や県で行う住民に身近な行政サービスに必要な経費は、そこに住む住民に負担してもらうことが、地方自治にとって望ましいことから設けられた税金です。
県民税と市町村民税は、納税者や税額計算のもととなる所得金額などが同じため、納税者が便利なように、市町村が県民税もあわせて課税し、一括して納めてもらう制度になっています。
(1)1月1日現在霧島市に住所を有する方
(2)1月1日現在霧島市に事務所・事業所又は家屋敷を有する方で霧島市に住所を有しない方
納税額は次の方式で計算します。
収入金額-必要経費=所得金額
所得金額-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率=課税所得金額に対する税額
課税所得金額に対する税額-税額控除額=所得割額
所得割額+均等割額=市県民税の合計額
市県民税の合計額+森林環境税額=実際の賦課徴収額
実際の賦課徴収額-控除不足額=差引納税額
(注1)分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
(注2)均等割額は市民税額(3,000円)と県民税額(1,500円)(県民税額にはみんなの森づくり県民税500円を含む)の合計額となります。
(注3)令和6年度から森林整備などの財源確保のため森林環境税(国税)1,000円が市県民税と併せて課税されます。
(注4)税額控除額=調整控除、配当控除、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除など
(注5)控除不足額=所得割額より控除できなかった配当割額または株式等譲渡所得割額の控除額
納付方法には普通徴収と特別徴収の2種類の納付方法があります。
詳しくは、「市税等の納期限」をご覧ください。
口座振替の手続きをされている方については、納期月の25日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に振替になります。
利用できる金融機関は、「口座振替について」をご覧ください。
納付書で納付される場合の納付場所については、「市税等のコンビニ収納」をご覧ください。
法人から受ける利益の配当、剰余金の分配及び基金利息等に係る所得
(注1)源泉分離とされるもの及び確定申告をしないことを選択できるものもあります。
(注2)平成21年以降の上場株式に係る配当所得については、申告分離課税も選択できます。
詳しくは、国税庁ホームページ「配当金を受け取ったとき(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
建物や土地などの不動産、借地権などの不動産の上に存する権利等から生ずる所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得
給料、賃金、歳費及び賞与等並びにこれらの性質を有する給与に係る所得
(注)パートで給与所得がある場合の、配偶者控除の適用範囲および税額については「パート収入と税」をご覧ください。
法人から贈与を受けた金品、懸賞当選金品、競馬・競輪等の払戻金、生命保険金、遺失物の拾得による報労金などの一時的な性質をもっている所得
公社債や預貯金の利子などによる所得(所得税が源泉徴収されている預貯金利子は申告不要)
(注)平成28年以降から特定公社債等は分離課税
詳しくは、国税庁ホームページ「利息を受け取ったとき(利子所得)(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
他の所得にあてはまらない所得(例:公的年金等)
山林の伐採による所得(山林を伐採して譲渡したことによって生ずる所得)又は山林の譲渡による所得(山林を伐採しないで立木のまま譲渡したことによって生ずる所得)
退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得
田、畑、宅地、住宅等の資産および株式等の譲渡による所得
令和6年度から均等割額と併せて森林環境税額が賦課徴収されます。
詳しくは、「森林環境税」をご覧ください。
令和5年度まで
|
市民税 |
県民税 |
---|---|---|
均等割 |
3,500円 |
2,000円 |
所得割 |
6.0% |
4.0% |
市民税 | 県民税 | |
均等割 | 3,000円 | 1,500円 |
森林環境税 | 1,000円 | |
所得割 | 6.0% | 4.0% |
(県民税額にはみんなの森づくり県民税500円を含む)
前年中の収入状況等についての市県民税等の申告書です。提出はこのページ最下部の「お問い合わせ先」へお願いします。(郵送での提出も可能です。)
詳しくは、下記より申告書と申告書の手引きをダウンロードしてご覧ください。
令和6年度(令和5年分)市県民税申告の日程は以下の通りです。申告対象は、令和6年1月1日現在、霧島市に住んでいる方です。
対象者の令和6年度の市県民税所得割額が減税されます。対象者は前年の合計所得金額が1,805万円以下、所得割が課税となっている方です。市県民税の減税額は(本人+国外居住者を除く、控除対象配偶者と扶養親族)×1万円です。
詳しくは、「令和6年度市県民税における定額減税について」をご覧ください。
令和6年度から市県民税均等割と併せて森林環境税が賦課徴収されます。
令和5年度までは防災事業のため市民税・県民税ともに500円ずつ引き上げられていましたので、令和6年度からの賦課徴収の合計額は変わりません。
詳しくは、「森林環境税」をご覧ください。
均等割 |
特例期間(平成26年度から令和5年度まで) |
令和6年度から |
---|---|---|
市民税 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税 |
2,000円 |
1,500円 |
森林環境税 |
なし | 1,000円 |
合計 |
5,500円 |
5,500円 |
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合は、通常の医療費控除との選択により、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費について、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けることができます。
詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
平成23年分の申告から公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下の方は所得税の確定申告をする必要がなくなりました。(確定申告不要制度)
また、各種控除(医療費・社会保険料・生命保険料等)により、所得税が還付になる場合は、これまでどおり所得税の確定申告をすることができます。
所得税の確定申告をしない方で、源泉徴収票に含まれていない控除がある方は、市県民税申告をされないと所得控除を受けることができず、市県民税等の額が高くなってしまう場合があります。
個人市県民税において住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が創設されています。対象となる方は、平成21年から令和7年までに入居し、所得税において住宅ローン控除の適用がある方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を市県民税から控除します。
詳しくは、「住宅借入金等特別税額控除」をご覧ください。
公的年金受給者の納税の便宜や市町村における徴収の効率化を図る観点から、今まで納付書や口座振替で納付いただいていた公的年金にかかる個人の市県民税を公的年金から引き落としする特別徴収制度が始まっております。特別徴収の対象となる方は、前年中に公的年金等の支払いを受けた方で、当該年度の4月1日に年額18万円以上の老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方です。
なお、公的年金からの特別徴収の対象となる税額は、公的年金の所得にかかる税額のみです。
また、年間を通じた特別徴収税額の平準化を図るため、平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から、仮徴収税額が「前年度分の公的年金等の所得に係る年税額の2分の1に相当する額」となりました。
詳しくは、「公的年金からの特別徴収」をご覧ください。
現行の上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する10%の軽減税率(所得税7%、市県民税3%)が平成25年12月31日までで廃止されました。平成26年1月1日以降は、所得税15%、市県民税5%の税率になっています。
また、平成21年1月1日以降の上場株式等に係る配当所得は、申告する場合は総合課税(配当控除あり)と申告分離課税(配当控除なし)のいずれかを選択できます。
土地などの長期譲渡所得に対する特別控除が創設され、個人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等(相続・遺贈・贈与及び交換によるものを除く)で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合(平成27年以降の譲渡が適用対象)、その年中の当該譲渡所得の金額から1,000万円が特別控除されます。
ただし、長期譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額となります。
都道府県・市町村、鹿児島県共同募金会、日本赤十字社鹿児島県支部、鹿児島県及び霧島市が条例で指定した公益社団法人・公益財団法人等へ寄附をした場合に、一定の方法により計算された金額が個人住民税所得割額から控除されます。
また、対象となる寄附金のうち、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)については、一定の限度まで市県民税・所得税合わせて寄付金から2,000円を引いた後の金額すべてが控除されます。
対象となる寄附金 |
詳しくは、鹿児島県ホームページ「個人県民税の条例指定寄附金税額控除制度について(外部サイトへリンク)」をご覧ください。 |
|
---|---|---|
控 |
基本控除 |
「寄附金-2千円」×10% |
特例控除 |
ふるさと納税額のうち、所得税及び住民税の基本分で控除できなかった額 |
(注1)寄附をされる際は、必ず納税者様の本人名義で寄附してください。納税者様以外の方が寄附されても、寄附金控除の対象になりませんのでご注意ください。
(注2)平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、「ふるさと納税寄附金(都道府県又は市町村に対する寄附金)」に係る個人市県民税の寄附金控除について、平成26年度から令和20年度までの25年間に限り、寄附金税額控除額の算定に用いる所得税率に、復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算した額が控除額となります。
(注3)平成27年度以降に行われたふるさと納税において、一定の条件を満たせば確定申告不要の給与所得者がふるさと納税先自治体へ申請することで、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
詳しくは、「ふるさと納税の寄附金控除の計算方法」及び総務省ホームページ「ふるさと納税の制度改正が行われました(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
災害、疾病および失業(自己都合、定年は除く)などによる急激な所得の減少等によって納付が困難な場合、申請によって市県民税・森林環境税の減免ができる制度があります。
詳しくは、「市県民税・森林環境税及び国民健康保険税の減免について」をご覧ください。
平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や住民税の申告において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示をしなければならない」こととされました。
(平成28年1月1日以降に支払いを受けるべき給与等及び公的年金等について適用)
(注1)給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除きます。
(注2)16歳未満の扶養親族(扶養控除の対象とならない扶養親族)を有するもので、住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける場合や障害者控除を受ける場合であっても、「親族関係書類及び送金関係書類」の提出又は提示が必要です。
(注3)「親族関係書類及び送金関係書類」が外国語で作成されている場合には、その翻訳文も必要になります。
詳しい内容については、国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
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