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更新日:2024年3月28日
前年中に自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族(総所得金額等の合計額が48万円以下のもの)の有する資産について災害または盗難若しくは横領による損失が生じた場合(※詐欺による損失は対象となりません)
1と2のいずれか多い金額を総所得金額等から控除できます。
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の為に、ある一定額の医療費を支払った場合に対象になります。
医療費控除額の計算は、支払った医療費の額から保険等で補てんされる額を引いたものから、10万円と「総所得金額等の合計額の5%」のいずれか少ない方の金額を引いたものとなります。
医療費控除の対象となる医療費の範囲については「医療費控除の対象となる医療費の範囲(代表的な例)」を参照してください。
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合に対象になります。
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族を受取人とする生命保険料を支払った場合に対象になります。
控除額=(A)生命保険料控除額+(B)個人年金保険料控除額+(C)介護医療保険料控除額
(A)+(B)+(C)の限度額70,000円
支払った保険料の区分 |
支払金額 |
生命保険料控除額 |
---|---|---|
新契約 |
12,000円以下 |
支払った保険料等の全額 |
12,000円超32,000円以下 |
支払額×1/2+6,000円 |
|
32,000円超56,000円以下 |
支払額×1/4+14,000円 |
|
56,000円超 |
一律28,000円 |
|
旧契約 |
15,000円以下 |
支払った保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 |
支払額×1/2+7,500円 |
|
40,000円超70,000円以下 |
支払額×1/4+17,500円 |
|
70,000円超 |
一律35,000円 |
新契約と旧契約の両方がある場合は、各控除限度額は28,000円、合計適用限度額は70,000円
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が支払った地震保険料等の1/2(最高25,000円)が所得から控除されます。また、経過措置として平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料については、従前の損害保険料控除が適用されます(最高10,000円)。
控除額=(A)地震保険料控除額+(B)旧長期損害保険料控除額
(A)+(B)の限度額25,000円
支払った保険料の区分 |
支払金額 |
地震保険料控除額 |
---|---|---|
地震保険 |
50,000円以下 |
支払額×1/2 |
50,000円超 |
25,000円 |
|
旧長期契約 |
5,000円以下 |
支払った保険料等の全額 |
5,000円超15,000円以下 |
支払額×1/2+2,500円 |
|
15,000円超 |
10,000円 |
地震保険と旧長期契約の両方がある場合は、適用限度額は25,000円
ひとつの損害保険契約のなかに地震保険と長期損害保険が含まれている場合は、地震保険料控除か長期損害保険料控除のいずれか選択することになります。
前年中の合計所得金額が48万円以下の配偶者が対象になります。
納税義務者の合計所得金額1,000万円以下で配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の人が対象になります。
前年中の合計所得金額が48万円以下の親族が対象になります。
しかし、平成23年分より子ども手当支給の対象となる0歳以上16歳未満の一般扶養控除は廃止されました。
扶養親族に該当する19歳以上23歳未満の親族が対象になります。
平成22年分まで該当していた16歳以上19歳未満の親族の特定扶養控除は廃止され一般扶養控除のみの対象となります。
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他扶養親族に心身に障害がある場合に対象になります。
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