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更新日:2024年3月28日

医療費控除の対象となる医療費の範囲(代表的な例)

 
対象となる医療費
対象とならない医療費
通院した 治療費 人間ドック等の検査費用
電車やバスでの通院費 マイカーのガソリン代・駐車料金
病状から見て必要なタクシー代 美容整形の費用
薬代
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うつの治療費
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メタボ健診を受け、異常が見つかり
特定保険指導を受けた場合で一定のケース
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歯を治療した 保険のきかないものでも治療に必要なもの 美容目的の処置費
子供の歯列矯正のための費用
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インプラントの費用
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入院した 治療費・手術費用 自分の都合で入った個室料
入院中に病院から提供される食事代 自分で注文した出前代など
治療のために必要な差額ベッド代 付添人への心付け
付添人の費用・紹介料 付添人の食事代
保険のきかないものでも治療に必要な
手術費用
親族である付添人へ支払う費用
入院するためのパジャマなどの備品代
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医師や看護師への謝礼
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診断書の発行費用
出産した 妊婦の定期検診 妊娠検査薬の購入費用
不妊症の治療・人工授精の費用 実家で出産するための交通費
出産で入院するときに利用したタクシー代 母親学級や無痛分娩講座の費用
薬を買った コンビニなどで購入した風邪薬 予防のための薬
疲労回復のためのビタミン剤
目を治療した 治療上必要な眼鏡の購入 近視の矯正のための眼鏡・コンタクトレンズ代
おむつ代 おむつ使用証明書のある寝たきり老人
のおむつ代
乳幼児のおむつ代

医療費控除は、200万円が限度となります。
(注)メタボ健診で医療費控除の対象となるかどうかは、医療費の領収書に表示されることになっています。

お問い合わせ

総務部税務課市民税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0884

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