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更新日:2024年7月5日
住宅ローンの残高や居住年から控除可能額を算出し、控除額を所得税額や市県民税額から差し引く制度です。
控除を受けようとする最初の年は、税務署で確定申告が必要です(市役所では申告できません)。
2年目以降は、年末調整又は確定申告を行うことで控除を受けることができます。
所得税の住宅ローン控除について令和4年から令和7年までに入居した一定の方が新たに対象者とされたことに伴い、市県民税の住宅ローン控除についても上記の期間内に入居した一定の方も対象となります。この控除は、年末調整又は確定申告書で対応しますので、住民税の申告書を追加で提出していただく必要はありません。
(注1)平成19年から平成20年末までに入居された方は、所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、住民税から控除することはできません。
(注2)平成30年度以前の市県民税住宅ローン控除について、納税通知書送達後の申告では控除の適用はできません。
平成27年から令和7年までに入居した方で、その年分の年末調整及び確定申告により所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、かつ、所得税から控除しきれない額がある方
所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間の市県民税所得割額
以下のいずれか小さい額
(注)居住年月および年末ローン残高によって、控除可能額または控除期間が異なります。
(注)令和3年以前居住、新型コロナ特例の特別特例取得の令和4年中居住を含む。
以下のいずれか小さい額
【例】年末ローン残高が3,300万円、所得税額が192,500円、市県民税額が297,500円の方が、令和5年6月に一般住宅に居住を開始した場合
令和5年中に居住を開始した場合の年末ローン残高の対象額は、3,000万円までです(一般住宅の場合)。年末ローン残高の0.7%に住宅ローン控除の適用が有りますので、住宅ローン控除可能額は、210,000円となります。210,000円から所得税額の192,500円を差し引くと残りが17,500円となります。17,500円は限度額の97,500円より小さい値ですので、市県民税から差し引かれる住宅ローン控除額は、17,500円となります。
【例】年末ローン残高が3,300万円、所得税額が192,500円、市県民税が297,500円の方が、平成27年5月に一般住宅に居住を開始した場合(消費税が8%の場合)
平成27年中(消費税が8%の場合)に居住を開始した場合の年末ローン残高の対象額は、4,000万円までです(一般住宅の場合)。年末ローン残高の1%に住宅ローン控除の適用が有りますので、住宅ローン控除可能額は、330,000円となります。330,000円から所得税額の192,500円を差し引くと残りが137,500円となります。137,500円は限度額の136,500円より大きい値ですので、市県民税から差し引かれる住宅ローン控除額は、136,500円となります。
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