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更新日:2024年6月6日
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、対象者の令和6年度分の市県民税のうち所得割額から減税されます。減税額は各納税通知書で確認することができます。
詳細については経済を好循環へ 定額減税を実施します|首相官邸ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、所得税の定額減税につきましては、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和6年度の市県民税納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合だと2000万円以下に相当)で市県民税の所得割が課税されている者
次の金額の合計額が減税されます。
※減税額の合計が対象者の所得割額を超える場合には、所得割額が上限となります。その際、差額分は調整給付金で対応を予定しております。
※令和6年度市県民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除を適用した後の所得割額から行います。
定額減税の対象となる方の令和6年6月は徴収せず、減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月の11か月で徴収します。
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税額を減税します。減税しきれない分は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減税します。
年金と年金以外の所得がある方の定額減税は、10月の年金天引額から順次減税されます。年金以外の所得にかかる税額の納付は第1期(令和6年6月分)から始まりますので、ご注意ください。
※年金に係る税額が5500円(均等割と森林環境税のみ)の場合は、年金以外の所得にかかる税額の合計から減税され、残りの税額を9回で割った額を第1期(令和6年6月分)から第9期(令和7年2月分)まで納付することになります。
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年度第1期分(令和6年6月分)の税額から減税額を減税します。減税しきれない分は第2期(令和6年7月分)以降から順次減税します。
定額減税額は、納税義務者宛の各種通知書にてご確認いただけます。
(1)給与所得に係る特別徴収の場合
給与所得等に係る市県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)摘要欄
(2)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合
納税通知書の税額計算内訳書下部
定額減税において、定額減税可能額が対象者の定額減税を行う前の所得税額又は個人住民税所得割額より大きい場合は、その差額を給付します。
詳細については定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)をご覧ください。
不審なメールや電話にご注意ください|国税庁(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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