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更新日:2024年3月25日
鹿児島県と県内の全市町村は、平成27年度に個人住民税特別徴収の対象となる事業所を一斉に指定しました。
毎年5月中に特別徴収義務者宛てに【給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書】等を送付いたしますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに納入していただきます。
Q1 |
今まで普通徴収(個人で納付書にてお納めいただく方法)でよかったはずなのに、なぜこれから特別徴収しないといけないのですか。 |
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A1 |
地方税法及び霧島市税条例では、原則として、所得税を源泉徴収している事業所(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。また、法令改正等が行われたわけではなく、以前もこの要件に該当する事業所については、特別徴収を行っていただく必要がありましたが、それが徹底されておりませんでした。 |
Q2 |
特別徴収に切り替えることで、メリットは何かあるのですか。 |
A2 |
次のようなメリットがあります。
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Q3 |
特別徴収するためにはどうすればよいのですか。 |
A3 |
毎年1月31日までに提出していただくことになっている【給与支払報告書(総括表)】の特別徴収の欄に該当人数をご記入いただき、関係市町村へ提出してください。(総括表及び給与支払報告書は特別徴収・普通徴収ごとに分けて、提出してください。)5月31日までに、関係市町村より特別徴収税額の決定・変更通知書等が事業所宛に届きます。 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
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霧島市役所税務課市民税グループ |
0995-45-5111(内線1371~1376) |
鹿児島県総務部税務課 |
099-286-2196 |
鹿児島県市町村課 |
099-286-2234 |
姶良・伊佐地域振興局県税課 |
0995-63-8126 |
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