口座振替について
口座振替を利用すれば、納め忘れの心配がなく、毎回金融機関に行く手間が省けます。
口座振替の手続き
「各金融機関」の窓口で手続きをおこなってください。
振替依頼書は霧島市内の各金融機関窓口にそなえてあります。霧島市外の方は、振替依頼書を郵送いたしますので収納課へご連絡ください。
口座振替(新規・変更)開始日について
毎月25日までに各金融機関窓口で新規や変更の手続きをされた場合は翌月から、26日以降に手続きされた場合は翌々月からの振替開始となります。
なお、口座振替を申し込みすると、毎年継続して口座振替となります。
手続きに必要なもの
「通帳」「通帳印」「納税通知書」が必要です。
利用できる金融機関
- あいら農業協同組合
- 鹿児島県信用農業協同組合連合会及び会員農協
- 鹿児島銀行
- 南日本銀行
- 宮崎太陽銀行
- 鹿児島信用金庫
- 鹿児島相互信用金庫
- 鹿児島興業信用組合
- 九州信用漁業協同組合連合会垂水支店
- ゆうちょ銀行(郵便局)
- 宮崎銀行
- 九州労働金庫
口座振替できる税目等
- 市県民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税(普通徴収)
- 介護保険料(普通徴収)
- 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
口座振替日
振替日は、納期月の25日(再振替は翌月の10日)です。ただし、金融機関が休業日の場合は翌営業日です。
注意事項
- 随期課税分は口座振替できません。更正通知書に同封されている納付書にて納付してください。
- 固定資産税などで、自身が共有名義の1人であったり、相続人代表名義となっている分の口座振替については、個人名義分とは別に申し込みが必要です。
- 軽自動車税については、所有するすべての車両が口座振替の対象となります(車両を指定することはできません)。
- 「全期前納」・「一括」振替の場合、1期の振替日に年税額全てが振替となります。
- 1期の口座振替申し込み締切後に「全期前納」や「一括」で申し込みされた場合、その年度は「期別(納期ごと)」での口座振替となります。
- 納税義務者以外の方の口座も振替口座として登録できます。ただし、以下の事項に特にご注意ください。
- 口座振替を申し込み後、状況の変化に応じて口座振替の停止、引落口座の変更等をしていただく必要がある場合があります。死亡、婚姻、離婚、別居、口座の解約、固定資産の所有者の変更、国民健康保険からの脱退等があった場合は、その都度、口座振替の登録状況をご確認ください。
- 市県民税など税目によっては、所得内容等により、各年度において課税が発生したり、発生しないものがあります。数年ぶりに課税が発生した場合は、取消や変更等の手続きをしていなければ、以前に登録されている口座から振替がおこなわれますのでご注意ください。
- 口座振替をやめる場合は、収納課までご連絡をお願いします。
口座振替済通知書の廃止について
「口座振替済通知書」については、令和4年度より廃止させていただくこととなりました。詳しくはこちらをご確認ください。
市税等の口座振替済通知書の廃止について
お問い合わせ先
総務部収納課収納第1グループ
電話番号:0995-45-5111(内線1411・1412)
溝辺総合支所地域振興課地域振興・教育グループ
(内線6008~6010)
横川総合支所地域振興課地域振興・教育グループ
(内線6341~6342)
牧園総合支所地域振興課地域振興・教育グループ
(内線5423・5565)
霧島総合支所地域振興課地域振興・教育グループ
(内線5760~5761)
福山総合支所地域振興課地域振興・教育グループ
(内線6806~6808)