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更新日:2024年10月30日

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、定額減税しきれない差額を給付します。

なお、2023(令和5)年の所得・扶養の状況に基づき、給付額が算定されます。

令和6年度における調整給付金申請の受付は令和6年10月31日をもって終了しました。

※2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年分と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付される予定です。

 

お問い合わせ

電話番号:0995-55-8950 定額減税補足給付金コールセンター

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