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更新日:2024年12月25日
これまで予防給付として全国一律に給付されていた要支援者(要支援1・要支援2)への訪問介護や通所介護が、市町村が実施主体となる「介護予防・生活支援サービス」に移行され、それぞれの地域の実情に合わせた、より多様なサービス体制が可能となります。
総合事業は65歳以上の方が対象となり、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」で構成されています。「介護予防・生活支援サービス事業」の対象者は、「要支援認定を受けている方」「要支援者に相当する方」です。
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