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更新日:2024年6月26日

65歳以上の年金受給者の皆さんへ

介護保険・後期高齢者医療保険・国民健康保険に加入している65歳以上の年金受給者で、2月に支給された年金から保険料(税)が引き落としされている方は、次のとおり引き落としされます。

納付通知は、7月に送付(10月から年金引き落としされる方を含む)します。

国民健康保険に加入している方で、世帯主が75歳になった場合、誕生日で後期高齢者医療制度へ移行するため、国民健康保険税は年金から引き落としされずに、6月に送付される納付書などで納めることになります。

年金支給月

徴収方法

仮徴収

4月
6月
8月

その年2月の引き落とし額と同額が各年金支給月に引き落としされます。

本徴収

10月
12月
2月

昨年中の所得などにより算出された保険料(税)から、仮徴
収額を差し引いて調整した額が各年金支給月に引き落としされます。

お問い合わせ

総務部税務課市民税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0884

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