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更新日:2024年2月16日
介護保険は、住民票のある市町村が保険者となるのが原則です。しかし、その原則のみだと介護保険施設等の所在する市町村に給付費の負担が偏ってしまうことから、施設等の整備が円滑に進まないおそれがあります。そのため、特例として、施設に入所する場合には、住民票を移しても、移す前の市町村が引き続き保険者となる仕組み(住所地特例)があります。
→【保険者:霧島市(A)】
→【保険者:他市(B)】
※地域密着型施設は住所地特例対象施設ではありません。
住所地特例施設に住所異動を伴って入退所される際は「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」の届け出が必要です。届出がなくても住所地特例制度に該当する場合は制度の対象者になりますが、届出がない場合は市町村間の把握が遅くなる場合があります。
※転居、転入、転出の際は市役所または各支所の担当窓口までお越しください。
介護保険被保険者が、住所異動を伴って住所地特例施設へ入所または住所地特例施設から退所されたときには、施設の所在市区町村および前住所の市町村(保険者の市町村)に対し、「介護保険住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票」の提出が必要です。
※本庁または各支所の担当窓口に提出してください。郵送での提出も可能です。
住所変更後の介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証(認定をお持ちの方)は、保険者より後日郵送されます。
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