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更新日:2024年3月31日
軽度者(要支援1・2及び要介護1の被保険者。ただし、自動排泄処理装置については要介護2及び3を含む)に係る福祉用具貸与の取り扱いについて、日常生活動作(状態像)から使用が想定しにくい次の「対象種目」に掲げる種目は、原則、保険給付の対象外です。
ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にあるかた(厚生労働大臣が示した状態像)については、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われます。軽度者において、これらの状態像に該当するかたは比較的少数であると考えられています。
よって、軽度者に係る福祉用具貸与の取り扱いについては、あくまで例外的措置であるという原則をもとに、利用者の状態像及び当該福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントに基づき給付を行う必要があります。
例外給付の対象となる要件や確認申請手続きについては、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認手続きについて」をご覧ください。
確認申請時の書類様式は、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認申請書医師の医学的所見に係る確認書」をダウンロードしてください。
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