ホーム > 子育て・健康・福祉 > 高齢者福祉・介護保険 > 介護保険 > 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認手続き

ここから本文です。

更新日:2024年3月31日

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認手続き

軽度者(要支援1・2及び要介護1の被保険者。ただし、自動排泄処理装置については要介護2及び3を含む)に係る福祉用具貸与の取り扱いについて、日常生活動作(状態像)から使用が想定しにくい次の「対象種目」に掲げる種目は、原則、保険給付の対象外です。

対象種目

  • 車いす及び車いす付属品
  • 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具部分除く)
  • 自動排泄処理装置

ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にあるかた(厚生労働大臣が示した状態像)については、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われます。軽度者において、これらの状態像に該当するかたは比較的少数であると考えられています。

よって、軽度者に係る福祉用具貸与の取り扱いについては、あくまで例外的措置であるという原則をもとに、利用者の状態像及び当該福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントに基づき給付を行う必要があります。

例外給付の対象となる要件や確認申請手続きについては、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認手続きについて」をご覧ください。

確認申請時の書類様式は、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認申請書医師の医学的所見に係る確認書」をダウンロードしてください。

ファイルのダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部長寿介護課介護給付グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0995

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?