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更新日:2024年1月18日
65歳以上の要介護・要支援認定者の方で、一定の基準に該当する方に、「障害者控除対象者認定書」を交付します。この認定書により、身体障害者手帳等をお持ちでない方も、所得税や市県民税の申告の際、「障害者控除」の適用を受けることができます。確定申告の際にご使用ください。
※この認定書は、身体障害者手帳・療育手帳に代わるものではありません。
認定基準日時点で下記の要件をすべて満たしている人
※障害者高齢者自立度と認知症高齢者自立度いずれか高い方で、「普通障害者」「特別障害者」の判定を行い、障害事由欄には高い方の障害事由を優先する。
※両自立度がいずれも普通障害者(または特別障害者)に該当する場合は、「障害高齢者自立度」の障害事由を優先する。
普通障害者 |
特別障害者 |
|||||||
障害高齢者自立度 |
A1 |
A2 |
B1 |
B2 |
C1 |
C2 |
||
障害事由の表記 |
身体障害者(3級~6級)に準ず |
身体障害者(1級~2級)に準ず |
||||||
認知症高齢者自立度 |
Ⅱa |
Ⅱb |
Ⅲa |
Ⅲb |
Ⅳ |
M |
||
障害事由の表記 |
知的障害者(軽度・中度)に準ず |
知的障害者(重度)に準ず |
※令和5年分の障害者控除対象者認定書については令和6年1月17日に発送しました。
※令和4年度までは10月と1月の1年に2回発送していましたが、基準日時点の正確な情報での発行を行うことを目的に、毎年1月下旬の1回のみの発送に変更しました。
障害者控除対象者認定書の交付の基準日は、12月31日になることにより、令和5年度から発送時期を1月下旬頃に変更しました。
年末調整で利用するため、障害者控除対象者認定書の交付を希望される場合は、申請日時点の暫定の状況で発行します。
※暫定の認定書は、基準日(12月31日)時点と異なる場合があります。そのため、1月下旬に送付される障害者控除対象者認定書を再度ご確認のうえ、区分が異なる場合は、訂正の申告を行っていただく必要がありますので、ご了承ください。
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