ホーム > 子育て・健康・福祉 > 高齢者福祉・介護保険 > 介護保険 > 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の臨時的な取扱いの終了について
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更新日:2023年2月9日
新型コロナウイルス感染症に係る要介護(要支援)認定の取扱いについて、本市では、令和2年4月から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため要介護(要支援)認定の訪問調査が困難な場合に、要介護(要支援)認定の有効期間について、従来の期間に新たに12ヶ月の範囲内で市が定める期間を合算(延長)できる臨時的な取扱いを行ってきたところです。
今般、厚生労働省通知(令和4年10月14日事務連絡)において、原則として、令和5年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者をもってこれまでの臨時的な取扱いが終了することを受け、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常通り要介護(要支援)認定の訪問調査を実施することとなりましたので、お知らせいたします。
ただし、入所中の施設(医療機関を除く)でコロナ感染者が発生し、調査を行う目途が立たない場合は、例外的にこれまでの臨時的な取扱いを適用することも可能としますので、個別にご相談ください。
なお、本取扱いに変更がある場合は、改めてお知らせすることを申し添えます。
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更新申請において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために面会が困難な場合は、訪問調査を実施せず、前回の認定結果を6~12ヶ月延長することができます(申請手続きは必要です)。詳細につきましてはお問い合わせください。
(例)新型コロナウイルス感染症への不安があり、調査員に訪問してほしくない。
入所中の施設が感染症対策として面会制限中のため、訪問調査が実施できない。等
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