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更新日:2024年3月7日

【受付終了】事業継続支援給付金(観光関連事業者緊急支援型)

  • 令和3年5月31日で受付を終了しました。
  • 対象者を拡充し、土産物等関連事業者を新たに支援対象とします。詳しくは申請要領申請書類一覧をご覧ください。

概要

新型コロナウイルスの感染拡大により、国が令和2年末から一時停止しているGoToトラベル事業の停止措置を延長したことに伴い、利用者が減少するなど大きな影響を受けている観光関連事業者の事業継続を支援及び下支えするため、給付金を給付します。

対象者

市内に事業所(店舗)があり、以下の1~7に掲げる観光関連事業者。
なお、フリーランスを含む個人事業者については、全収入(一時的収入等を除く。)の2分の1以上が当該事業活動による収入でない者並びに市外にのみ事業所を有する者及び事業所を有しない者で令和2年2月1日時点において本市の住民基本台帳に記録されていない者を除きます。
また、霧島市事業継続支援給付金(タクシー事業者等緊急支援型)及び霧島市事業継続支援給付金(飲食店取引事業者緊急支援型)の給付を受けた者は申請できません。

  1. 宿泊業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受けているもの又は住宅宿泊事業法第3条第1項に規定する届出をしたもの)
  2. 貸切バス業者(道路運送法第4条に規定する許可のうち、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けているもの)
  3. レンタカー業者(道路運送法第80条に規定する許可を受けているもの)
  4. 駐車場業者(霧島市溝辺町で駐車場業を営んでおり、駐車場法第12条及び第13条に規定する届出をしたもの)
  5. 旅行業者(旅行業法第3条又は第23条に規定する登録を受けているもの)
  6. 土産物等小売業者(宿泊施設、観光施設等内において、専ら観光客を対象に土産物等(農作物を除く。)を販売(利用者のうち2分の1を超える者が市外からの観光客であり、かつ、小売面積の2分の1を超える面積を土産物等の販売に供している場合に限る。)するもの)
  7. 土産物等納入業者(土産物等小売業者の求めにより当該土産物等小売業者が販売する土産物等を直接かつ継続して供給するもの)

給付要件

  1. 令和2年2月1日時点において霧島市内で事業を営んでおり、今後も引き続き市内で事業を継続する意思があること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年12月から令和3年2月の任意の1か月の売上が前年同月に比して30%以上減少していること。
    ※前年同月に休業等により単純な売上の前年比較が困難な場合については一定の配慮がありますので申請要領をご確認ください。
  3. 令和元年分又は令和2年分の事業所得、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動による雑所得又は給与所得並びに不動産所得のいずれかの所得を申告していること。
    ※サラリーマン、パート、アルバイト、派遣、日雇い労働、家族従業員などの被雇用者や役員報酬などの事業活動に基づかない収入は対象となりません。
    ※不動産の貸し付けによる不動産所得は、鹿児島県税条例の定めるところにより、個人事業税の課税対象となる場合に限ります。(1戸建住宅の場合は10棟以上、住宅となるアパートの場合は10室以上、ビルで店舗として貸し付ける場合は10室以上、青空駐車場の場合は10台分以上など)
  4. 2019年(平成31年1月~令和元年12月)に市税(法人においては法人市民税)を納めていること。
  5. 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策において、国・県・市の施策に沿った協力をしていること。
  6. 政治団体、宗教上の組織若しくは団体でないこと。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
  8. 反社会的勢力ではないこと又は関与していないこと。
  9. 給付金の趣旨に照らし、給付金を支給することが適当であること。

給付額

給付額の詳細は申請要領でご確認ください。

業種

給付基準 給付額
宿泊業 客室数

・1~5室まで20万円
・6~10室まで40万円
・以後、10室あたり20万円の加算(上限200万円)

貸切バス 台数 ・1台あたり10万円(上限200万円)
レンタカー 台数 ・1~10台まで20万円
・以後、10台あたり10万円の加算(上限100万円)
駐車場業 駐車台数 ・51~100台まで20万円
・以後、50台あたり5万円の加算(上限50万円)
旅行業 一律

・20万円

土産物等小売業 一律 ・20万円
土産物等納入業 一律 ・20万円

 

申請に必要な提出書類

申請に必要な提出書類については、必ず申請書類一覧をご確認ください。

以下は、主な提出書類です。

なお、申請要領や各様式については、下の様式等に掲載しています。

  • 申請書兼請求書(第1号様式)
  • 誓約書(第2号様式)
  • 月別売上表(第3号様式)
  • 納入先情報報告書(第6号様式)
  • 給付金算定書
  • 写真台帳
  • 給付金の振込先口座の通帳の写し
  • 月別売上がわかるもの(帳簿など)
  • 確定申告書または市県民税等申告書等の写し
    ※個人事業者は令和2年分の確定申告書類が必要です。
  • 事業に関する許可や認可、届出などを証明するものの写し

申請方法

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、原則、郵便で受け付けます。ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

【送付先】

〒899-4394

霧島市国分中央三丁目45-1

霧島市商工振興課「事業継続支援給付金」担当宛て

申請受付期間

令和3年2月26日(金曜日)から令和3年5月31日(月曜日)まで

※令和3年5月31日(月曜日)消印有効

 様式等

【申請要領等】

【様式】

1.共通様式

2.個人事業者のうち、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動による所得を、雑所得や給与所得として申告している方の追加様式

  • 業務委託契約等契約申立書(PDF:117KB)(ワード:32KB)
    ※業務委託契約等の契約書がない事業者のみ
    ※支払調書または源泉徴収票が見当たらない場合は、委託先に再発行を依頼してください。

【様式記載例】

関連情報

国や鹿児島県、霧島市の支援情報をとりまとめて掲載しています。

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お問い合わせ

商工観光部商工振興課

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-55-1603

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