【利用期限は、3月21日まで】霧島市生活支援商品券
商品券の利用期限が、3月21日(月曜日)までとなっています。期限内にご利用ください。
【利用期間の延長について】
「まん延防止等重点措置」の適用を受けて、県内全域が重点措置区域となりました。飲食店などでの利用機会の減少を考慮して、利用期間を「令和4年3月21日(月曜日)」まで延長します。
なお、本商品券事業は、令和3年度の事業となりますことから、利用期間の再延長は行いませんので、あらかじめご了承の上、利用期間内でのご利用にご協力をお願いします。
また、商品券の取扱店の皆さまにおかれましても、ご理解とご協力をお願いします。
【申請受付の終了について】
令和4年1月31日(月曜日)を持って申請の受付を終了しました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、収入への影響を受けやすい非課税世帯の家計を支援するとともに、低下した市内の消費需要を喚起するため、霧島市内の店舗において、期間限定で利用できる商品券を発行し、非課税世帯に給付します。
霧島市生活支援商品券の概要
給付対象世帯
令和3年1月1日から8月31日(以下「基準日」といいます。)までの期間において、引き続き、霧島市の住民基本台帳に登録されており、基準日時点で【令和3年度の市区町村民税が課税されていない方のみ】で構成される世帯
給付する商品券
- 3,000円(額面:1,000円×3枚)
- 額面1,000円×3枚のうち、2,000円は全取扱店で使用できる共通券、1,000円は大規模店舗では使用できない専用券)
給付までの流れ
令和3年1月1日から基準日まで市内に引き続き居住している世帯
- 市役所から申請書を給付対象世帯に送付します。
- 申請書に必要事項を記入し、同封している返信用封筒(切手不要)にて市役所へ返送してください。
- 市役所で給付の可否を審査します。
- 給付が決定したら、令和3年9月28日頃から簡易書留にて、郵送で商品券を給付します。
令和3年1月1日から基準日まで市内に引き続き居住している世帯で、世帯員の中に霧島市において、市税の申告を行っていない方がいる世帯
- 市役所からお知らせ文書を送付します。
- 申告を行い、非課税と認定され、世帯全員の非課税が確認できたら、商品券の給付を受けることができます。
- 申告については、税務課市民税グループにご相談ください。
令和3年1月2日以降に霧島市に転入し、転入日から基準日まで引き続き霧島市に居住している世帯
- 市役所からお知らせ文書を送付します。
- 令和3年1月1日現在に居住していた市区町村の市区町村民税が非課税(世帯全員)であれば給付の対象となります。
- 詳しくは、事務局にお問い合わせください。
令和3年1月1日から基準日まで市内に引き続き居住し、基準日時点で【令和3年度の市民税が課税されていない者のみ】で構成されている世帯に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる世帯
- 市役所からお知らせ文書を送付します。
- 令和3年1月1日現在に居住していた市区町村の市区町村民税が非課税(転入者全員)であれば給付の対象となります。
- 詳しくは、事務局にお問い合わせください。
令和3年1月1日から基準日まで市内に引き続き居住している世帯で、世帯員の中に、霧島市において市税の申告を行っていない方がおり、かつ、令和3年1月2日以降に転入した方がいる世帯
- 市役所からお知らせ文書を送付します。
- 申告を行っていない方が申告を行い、非課税と認定され、かつ、転入した方が令和3年1月1日現在に居住していた市区町村の市区町村民税が非課税であり、全世帯員の非課税が確認できたら、商品券の給付を受けることができます。
- 申告については、税務課市民税グループにご相談ください。
- 申告以外に関する詳しいことは、事務局にお問い合わせください。
商品券給付申請の受付期間【終了しました】
- 令和3年9月6日(月曜日)から令和4年1月31日(月曜日)まで
- 期限を過ぎると、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
商品券の利用期間【変更しています】
- 令和3年10月3日(日曜日)から令和4年3月21日(月曜日)まで
- 期限を過ぎると、一切利用できなくなりますので、ご注意ください。
商品券の利用制限
商品券は、次に掲げる物品の購入や役務の提供を受けるために使用することはできません。
- 不動産や金融商品
- たばこ
- 商品券やプリペイドカードなどの換金性の高いもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
- 国税、地方税や使用料などの公租公課
- 事業上の取引(商品の仕入れ等)
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
商品券の利用上の注意
- 商品券による支払いにおいて、お釣りは一切でません。
- 現金と組み合わせて使用することは可能です。
- 【例1】1,500円の商品を1,000円の商品券1枚と現金500円で支払う等すると、無駄なくお使いいただけます。
- 【例2】1,998円の商品を購入する場合は、1,000円の商品券と現金998円で支払うことになります。
- 【例3】2,005円の商品を購入する場合は、2,000円分の商品券と現金5円で支払うことになります。
- 【例4】998円の商品を購入する場合は、お釣りがでませんので、商品券を使用することはできません。
商品券の返還
偽りや不正によって商品券の給付を受けた方には、給付を受けた商品券又は商品券相当額の返還を求めます。
商品券発送時に同封する取扱店一覧表に掲載している店舗で利用することができます。取扱店は随時募集を行っていますので、最新の取扱店一覧は、下記から入手してください。
11月29日現在の取扱店を掲載します。
視覚、聴覚障がい者の方へ霧島市生活支援商品券のご案内
手話動画や音声でのご案内をご覧いただけます。
問い合わせ先
商品券の申請・給付に関すること
- 霧島市生活支援商品券事務局(商工振興課内)
- 電話番号:0995-55-1605
市税の申告に関すること
- 霧島市総務部税務課市民税グループ
- 電話番号:0995-45-5111(内線1372から内線1377)