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更新日:2024年3月7日

【申請受付終了等のお知らせ】令和4年度霧島市生活支援商品券

お知らせ

【1月11日】

  • 令和4年12月28日の消印をもって申請受付を終了しました。
  • 生活支援商品券の利用期限は、1月15日(日曜日)までです。期限後は、取扱店で使用できなくなりますので、1月15日までにご利用ください。

 

新型コロナウイルス感染症の長期化及び原油価格や物価高騰の影響を受ける低所得(住民税非課税等)世帯の家計を支援するとともに、低下した市内の消費需要を喚起するため、霧島市内の店舗において、期間限定で利用できる商品券を発行し、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみの課税世帯に給付します。

霧島市生活支援商品券の概要

給付対象世帯

令和4年8月31日(以下「基準日」といいます。)において、霧島市の住民基本台帳に登録されており、基準日時点で令和4年度の市区町村民税が【課税されていない方】または【均等割のみ課税されている者】のみで構成される世帯

給付する商品券

  • 5,000円(額面:1,000円×5枚)
  • 額面1,000円×5枚のうち、3,000円は全取扱店で使用できる共通券、2,000円は大規模店舗では使用できない専用券)

給付までの流れ

令和4年1月1日から基準日まで市内に引き続き居住している世帯

  1. 市役所から申請書を給付対象世帯に送付します。
  2. 申請書に必要事項を記入し、同封している返信用封筒(切手不要)にて市役所へ返送してください。
  3. 市役所で給付の可否を審査します。
  4. 給付が決定したら、令和4年10月3日頃からゆうパックにて、郵送で商品券を給付します。

令和4年1月1日から基準日まで市内に引き続き居住している世帯で、世帯員の中に霧島市において、市税の申告を行っていない方がいる世帯

  • 市役所からお知らせ文書を送付します。
  • 申告を行い、非課税又は均等割のみの課税と認定され、世帯全員の非課税又は均等割のみの課税が確認できたら、商品券の給付を受けることができます。
  • 申告については、税務課市民税グループにご相談ください。

令和4年1月2日以降に霧島市に転入し、転入日から基準日まで引き続き霧島市に居住している世帯

  • 市役所からお知らせ文書を送付します。
  • 令和4年1月1日現在に居住していた市区町村の市区町村民税が非課税(世帯全員)又は均等割課税のみの課税(世帯全員)であれば給付の対象となります。
  • 詳しくは、事務局にお問い合わせください。

令和4年1月1日から基準日まで市内に引き続き居住し、基準日時点で【令和4年度の市民税が課税されていない者又は市民税の均等割のみ課税されている者のみ】で構成されている世帯に、令和4年1月2日以降に転入した方がいる世帯

  • 市役所からお知らせ文書を送付します。
  • 令和4年1月1日現在に居住していた市区町村の市区町村民税が非課税(転入者全員)又は均等割額のみの課税(転入者全員)であれば給付の対象となります。
  • 詳しくは、事務局にお問い合わせください。

令和4年1月1日から基準日まで市内に引き続き居住している世帯で、世帯員の中に、霧島市において市税の申告を行っていない方がおり、かつ、令和4年1月2日以降に転入した方がいる世帯

  • 市役所からお知らせ文書を送付します。
  • 申告を行っていない方が申告を行い、非課税と認定され、かつ、転入した方が令和4年1月1日現在に居住していた市区町村の市区町村民税が非課税であり、全世帯員の非課税が確認できたら、商品券の給付を受けることができます。
  • 申告については、税務課市民税グループにご相談ください。
  • 申告以外に関する詳しいことは、事務局にお問い合わせください。

商品券給付申請の受付期間

  • 令和4年12月28日(水曜日)まで
  • 期限を過ぎると、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。

商品券の利用期間

  • 令和4年10月17日(月曜日)から令和5年1月15日(日曜日)まで
  • 期限を過ぎると、一切利用できなくなりますので、ご注意ください。

商品券の利用制限

商品券は、次に掲げる物品の購入や役務の提供を受けるために使用することはできません。

  • 不動産や金融商品
  • たばこ
  • 商品券やプリペイドカードなどの換金性の高いもの
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
  • 国税、地方税や使用料などの公租公課
  • 事業上の取引(商品の仕入れ等)
  • 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

商品券の利用上の注意

  • 商品券による支払いにおいて、お釣りは一切でません。
  • 現金と組み合わせて使用することは可能です。
  • 【例1】1,500円の商品を1,000円の商品券1枚と現金500円で支払う等すると、無駄なくお使いいただけます。
  • 【例2】1,998円の商品を購入する場合は、1,000円の商品券と現金998円で支払うことになります。
  • 【例3】2,005円の商品を購入する場合は、2,000円分の商品券と現金5円で支払うことになります。
  • 【例4】998円の商品を購入する場合は、お釣りがでませんので、商品券を使用することはできません。

商品券の返還

偽りや不正によって商品券の給付を受けた方には、給付を受けた商品券又は商品券相当額の返還を求めます。

商品券の利用店舗

商品券発送時に同封する取扱店一覧表に掲載している店舗で利用することができます。取扱店は随時募集を行っていますので、最新の取扱店一覧は、下記から入手してください。

9月9日現在の取扱店を掲載します。

よくあるお問い合わせ

視覚、聴覚障がい者の方へ霧島市生活支援商品券のご案内

手話動画や音声でのご案内をご覧いただけます。

問い合わせ先

商品券の申請・給付に関すること

  • 霧島市生活支援商品券事務局(商工振興課内)
  • 電話番号:0995-55-1605

市税の申告に関すること

  • 霧島市総務部税務課市民税グループ
  • 電話番号:0995-45-5111(内線1372から内線1377)

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お問い合わせ

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-55-1605

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