【受付終了】事業継続支援給付金(第2期)のお知らせ
本給付金の受付は、令和3年2月1日で終了しました。
概要
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、経済的に大きな影響を受け、売り上げが落ち込み、又は回復せず、事業継続が困難となっている市内中小企業等(個人事業主を含む)に対し、給付金を給付します。
対象者
市内に事業所(店舗)がある中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等(農林水産業者を含む。)
なお、フリーランスを含む個人事業主については、事業所(店舗)が市内であることと全収入(一時収入等を除く)の2分の1以上が、事業活動における売上げであること。
給付要件
- 令和2年2月1日時点において霧島市内で事業を営んでおり、今後も引き続き市内で事業を継続する意思があること。(このうち、事業所(店舗)がない場合(例えばキッチンカーなど)は、令和2年2月1日時点で本市の住民基本台帳に記載されている方のみが対象となります。)
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年7月から9月の売上の月平均が、前年同期間の売上の月平均に比して20%以上減少しているこ。
※前年同期間に操業していない場合や、休業等により単純な売上の前年比較が困難な場合については一定の配慮がありますので申請要領をご確認ください。
- 令和元年分の事業所得、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動による雑所得又は給与所得並びに不動産所得のいずれかの所得を申告していること。
※サラリーマン、パート、アルバイト、派遣、日雇い労働、家族従業員などの被雇用者や役員報酬などの事業活動に基づかない収入は対象となりません。
※不動産の貸し付けによる不動産所得は、鹿児島県税条例の定めるところにより、個人事業税の課税対象となる場合に限ります。(1戸建住宅の場合は10棟以上、住宅となるアパートの場合は10室以上、ビルで店舗として貸し付ける場合は10室以上、青空駐車場の場合は10台分以上など)
- 2019年(平成31年1月~令和元年12月)に市税(法人においては法人市民税)を納めていること。
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策において、国・県・市の施策に沿った協力をしていること。
- 政治団体、宗教上の組織若しくは団体でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
- 反社会的勢力ではないこと又は関与していないこと。
- 給付金の趣旨に照らし、給付金を支給することが適当であること。
給付額
- 一律10万円
- 上乗せ給付10万円(※令和2年7月1日から9月30日までの間に雇用保険の被保険者である労働者を雇用しており、かつ、給付金の交付申請及び請求を行う日において労働者を雇用し、引き続き当該労働者の雇用を継続する意思がある雇用保険適用事業所)
申請に必要な提出書類
申請に必要な提出書類については、必ず申請書類一覧をご確認ください。
以下は、主な提出書類です。
なお、申請要領や各様式については、下の様式等に掲載しています。
- 申請書兼請求書(第1号様式)
- 誓約書(第2号様式)
- 平均売上表(第3号様式)
- 給付金の振込先口座の通帳の写し
- 令和2年7月から9月の月別売上がわかるもの(帳簿など)
- 確定申告書または市県民税等申告書等の写し
※事業継続支援給付金(第1期)の給付を受けた事業者は提出を省略することができます。
- 平成31年1月から令和元年12月の月別売上がわかるもの
※事業継続支援給付金(第1期)の給付を受けた事業者は提出を省略することができます。
- お住いの市区町村の令和元年度納税証明書
※霧島市外在住の事業者のみ
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し
※上乗せ給付を申請する事業者のみ
- 令和2年7月から申請日までの出勤簿やタイムカード、賃金台帳等の写し
※上乗せ給付を申請する事業者のみ
申請方法
新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、原則、郵便で受け付けます。ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
【送付先】
〒899-4394
霧島市国分中央三丁目45-1
霧島市商工振興課「事業継続支援給付金」担当宛て
申請受付期間
令和2年12月8日(火曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで
(注)令和3年2月1日(月曜日)消印有効
様式等
【申請要領等】
【様式】
1.共通様式
2.個人事業主のうち、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動による所得を、雑所得や給与所得として申告している方の追加様式
【様式記載例】