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更新日:2024年3月7日
新型コロナウイルスの感染拡大により、鹿児島県が市内飲食店を対象に営業時間の短縮等を要請したことなどに伴い、飲食店との取引が減少するなど大きな影響を受けている市内の飲食店取引事業者の事業継続を支援及び下支えするため給付金を給付します。
飲食店取引事業者
※飲食店の求めにより当該飲食店の業務に供する物品又はその運営に必要なサービスを直接かつ継続して供給する法人及び個人事業者のことをいいます。
※フリーランスを含む個人事業者については、全収入(一時収入等を除く。)の2分の1以上が事業活動における収入であるものに限るものとし、かつ、同事業者のうち事業所を有しないものは令和2年2月1日時点において、本市の住民基本台帳に記録されている方に限ります。
※2018年12月~2019年2月及び2019年12月~2020年2月のそれぞれの期間において、同一の飲食店と複数回の直接取引を行っている方に限ります。
※取引先の飲食店は、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の営業許可を取得しているものが対象です。
※霧島市事業継続支援給付金(タクシー事業者等緊急支援型)及び霧島市事業継続支援給付金(観光関連事業者緊急支援型)の給付を受けた方は申請できません。
一律20万円
申請に必要な提出書類については、必ず申請書類一覧をご確認ください。
以下は、主な提出書類です。
なお、申請要領や各様式については、下の様式等に掲載しています。
新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、原則、郵便で受け付けます。ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
【送付先】
〒899-4394
霧島市国分中央三丁目45-1
霧島市商工振興課「事業継続支援給付金」担当宛て
令和3年3月18日(木曜日)から令和3年5月31日(月曜日)まで
※令和3年5月31日(月曜日)消印有効
【申請要領等】
【様式】
1.共通様式
2.土地や建物、調理用具等の賃貸借等について、取引先の飲食店に対し減免又は一時的な貸出停止をしている方の追加様式
3.個人事業者のうち、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動による所得を、雑所得や給与所得として申告している方の追加様式
【様式記載例】
国や鹿児島県、霧島市の支援情報をとりまとめて掲載しています。
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