【受付終了】事業継続支援給付金(令和3年度飲食店取引事業者緊急支援型)
令和3年8月31日で受付を終了しました。
申請書類は、本ページからダウンロードしていただくか、本庁や各総合支所、市民サービスセンターでお受け取りください。
概要
新型コロナウイルスの感染拡大により、鹿児島県が令和3年5月10日から令和3年6月20日までの期間、市内飲食店を対象に営業時間の短縮等を要請したことなどに伴い、飲食店との取引が減少するなど大きな影響を受けている市内の飲食店取引事業者の事業継続を支援及び下支えするため給付金を給付します。
対象者
飲食店取引事業者
- 飲食店の求めにより当該飲食店の業務に供する物品又はその運営に必要なサービスを直接かつ継続して供給する法人及び個人事業者のことをいいます。
- フリーランスを含む個人事業者については、全収入(一時収入等を除く。)の2分の1以上が事業活動における収入であるものに限るものとし、かつ、同事業者のうち事業所を有しないものは令和3年4月1日時点において、本市の住民基本台帳に記録されている方に限ります。
- 開業以降、同一の飲食店と複数回の直接取引を行っている方に限ります。
- 取引先の飲食店は、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の営業許可を取得し、主として注文により直ちにその場所で料理、その他の食料品又は飲料を飲食させる事業所が対象です。
- 霧島市事業継続支援給付金(令和3年度タクシー事業者等緊急支援型)の給付を受けた方は申請できません。
給付要件
- 令和3年4月1日時点において霧島市内で事業を営んでおり、今後も引き続き市内で事業を継続する意思があること。
- 令和元年5月31日以前から引き続き市内で事業を継続している飲食店取引事業者の場合は、令和3年5月又は令和3年6月のいずれか指定する1か月の売上が、前年同月又は前々年同月と比較して、30パーセント以上減少していること。
- 令和元年6月1日から令和3年4月1日の間に事業を開始した飲食店取引事業者の場合は、令和3年5月又は令和3年6月のいずれか指定する1か月の売上が、令和元年7月から令和3年4月までの間の任意の1か月と比較して、30パーセント以上減少していること。
- 令和元年分又は令和2年分の事業所得、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動による雑所得又は給与所得並びに不動産所得のいずれかの所得を申告していること。
※サラリーマン、パート、アルバイト、派遣、日雇い労働、家族従業員などの被雇用者や役員報酬などの事業活動に基づかない収入は対象となりません。
※不動産の貸し付けによる不動産所得は、鹿児島県税条例の定めるところにより、個人事業税の課税対象となる場合に限ります。(1戸建住宅の場合は10棟以上、住宅となるアパートの場合は10室以上、ビルで店舗として貸し付ける場合は10室以上、青空駐車場の場合は10台分以上など)
- 令和元(平成31)年又は令和2年に市税(法人においては法人市民税)を納めていること。
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策において、国・県・市の施策に沿った協力をしていること。
- 政治団体、宗教上の組織若しくは団体でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
- 反社会的勢力ではないこと又は関与していないこと。
- 給付金の趣旨に照らし、給付金を支給することが適当であること。
給付額
申請に必要な提出書類
申請に必要な提出書類については、必ず申請書類一覧をご確認ください。
以下は、主な提出書類です。
なお、申請要領や各様式については、下の様式等に掲載しています。
- 申請書兼請求書(第1号様式)
- 誓約書兼同意書(第2号様式)
- 月別売上及び取引先情報報告書(第3号様式)
- 給付金の振込先口座の通帳の写し
- 月別売上がわかるもの(帳簿など)
- 確定申告書または市県民税等申告書等の写し
※個人事業者は令和2年分の申告書類が必要です。
申請方法
新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、原則、郵便で受け付けます。ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
【送付先】
〒899-4394
霧島市国分中央三丁目45-1
霧島市商工振興課「事業継続支援給付金」担当宛て
申請受付期間
令和3年7月1日(木曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで
※令和3年8月31日(火曜日)消印有効
様式等
【申請要領等】
【様式】
共通様式
土地や建物、調理用具等の賃貸借等について、取引先の飲食店に対し減免又は一時的な貸出停止をしている方の追加様式
【様式記載例】
関連情報
国や鹿児島県、霧島市の支援情報をとりまとめて掲載しています。