ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 商工業 > 緊急経済対策 > 【受付終了】新型コロナウイルス感染症対策関連 > 【利用期限は、3月21日まで】霧島市生活支援商品券 > 【霧島市生活支援商品券】よくあるお問い合わせ
ここから本文です。
更新日:2021年9月14日
A1.令和3年1月1日から基準日(令和3年8月31日)まで、引き続き霧島市の住民基本台帳に登録されていて、基準日において、世帯員全員が令和3年度の住民税が課税されていない(非課税の)世帯が対象となります。※生活保護受給者も対象です。
対象となる可能性がある世帯の世帯主に対して、令和3年9月3日頃から順次申請書類を普通郵便でお送りしていますのでご確認ください。なお、個人情報のお問い合わせにつきましては、お電話での回答はいたしかねますのでご承知おきください。
A2.以下に該当する場合が、住民税非課税になります。
280,000円×(本人+扶養)+100,000円+168,000円
(168,000円は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算されます。)
A3.今回の事業は新たな生活支援施策であり、「生活、家計の支援」が目的であることから、個人への給付ではなく、住居と生計をともにする「世帯単位」で給付します。
A4.令和3年9月3日ごろから、順次対象となる可能性がある世帯の世帯主に対して、普通郵便で申請書類を送付しています。申請書類を受け取った方は、必要事項を記入し、同封してある茶色の返信用封筒(切手不要)を使って市へ郵送してください。市は、到着した申請書類の内容を確認した後に、順次、商品券を簡易書留で送ります。
A5.令和4年1月31日(月曜日・消印有効)までです。
A6.基準日(令和3年8月31日)より後に転出や転居をされた方でも、原則は基準日時点の住民登録地へ送付します。郵便局で転送の手続きを行っていただきますようお願いいたします。特別な理由により転送手続きが行えない場合は、ご相談ください。
A7.9月6日から9月20日頃までに申請していただいた方は、申請書に不備がなければ、9月28日から順次、商品券を郵送(簡易書留)します。
9月20日以降に申請された方は、申請書が不備なく市に届いてから、2週間程度で商品券を郵送(簡易書留)します。日時を指定してお送りすることはできません。ご不在の場合は、「郵便物等ご不在等連絡票」がポストに投函されるため、郵便局へ再配達の日時を指定してください。
なお、申請内容に不備がある場合は、郵送又は電話にてご連絡します。
A8.令和3年10月3日(日曜日)から令和4年2月28日(月曜日)まで使用できます。
A9.新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請手続き及び受給方法は、原則郵送のみとし、市役所・各総合支所・市民サービスセンターなどの窓口で受け取ることはできません。
A10.以下のリンクをご参照ください。また、商品券を郵送する際に「取扱店一覧」を同封しますのでご確認ください。
A11.同一世帯員、親権者、成年後見人などによる代理申請が可能です。世帯主以外が申請する場合は、申請書の代理申請欄に必要事項を記入し、代理人の本人確認書類等のコピーを返信用封筒に同封の上、提出してください。(同一世帯員による代理申請の場合のみ、本人確認書類のコピーは不要です。)
A12.本人確認書類等の添付書類は原則不要です。ただし、代理人が申請をする場合は、代理人の方の本人確認書類等のコピーが必要となりますので、同封の上、返送してください。(同一世帯員による代理申請の場合のみ、本人確認書類のコピーは不要です。)
A13.本ページ下部「関連リンク」内の「新型コロナウイルス感染症の対応>支援情報とりまとめ」をご参照ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください