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更新日:2019年3月21日
第33回霧島市環境対策審議会の協議結果を公表します。
平成27年3月12日(木曜日)13時30分から14時30分まで
霧島市国分シビックセンター議会棟3階全員協議会室
委員 |
平田会長 |
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石窪副会長 |
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大坪委員 |
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神崎委員 |
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田中(セ)委員 |
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田中(正)委員 |
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谷口委員 |
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辻委員 |
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濵川委員 |
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浜本委員 |
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柳田委員 |
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生活環境部 |
前田市長 |
塩川生活環境部長 |
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中馬環境衛生課長 |
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林元環境保全グループ長 |
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ほか担当職員 |
公開
2人
1.悪臭防止法に基づく規制方法及び規制地域の変更(案)について
議題 | 出された意見等の概要 |
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議題1
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資料1の取り組み状況の中で、平成27年1月16日に臭気指数等測定協力事業者へ配付した資料はパブリックコメント時に使用した資料とのことであるが、それはどの資料のことか。 |
前回、明らかに臭気指数の数値が高いところが数社あったが、そういうところに対して、今後は苦情が出てから対応するのか、それとも、事前に改善や要望を伝えるのか。 | |
パブリックコメントの内容をみると、何かあった場合にどこに伝えれば良いのか、苦情申立ての手続きがわからないというものがあった。また、規制範囲について市民の方が誤解されているように見受けられる。市内全域が規制地域になることが理解されるよう、今後、市民に対して周知するスケジュールが組まれているので、この2点について工夫した資料にしていただきたいと要望する。 | |
前回の審議会資料で、霧島市の悪臭苦情状況についての数値をみると、およそ65%の苦情が、事業者以外、あるいは地域外の苦情になっている。つまり、事業者や企業からの悪臭ではないものに対しての苦情が65%を占めているという事実を勘案されてパンフレット等を作っていただきたいと願っている。行政として法律外からの苦情ということで、悩み、苦労する項目である現状だと思うが、その辺りを注意してパブリックコメントをされていく場合にはわかりやすいパンフレットにしていただきたいと思うので、よろしくお願いする。 | |
悪臭防止法の第10条の事故時の取り扱いについて、いろいろ義務を課しているが、事故を起こした場合の告知義務と事故とはどの範囲のものを考えているのか。原因不明で悪臭が漏れているものも事故の範囲となるのか。また、責任が事業者や企業にある場合は全て事故と考えてよいのか。さらに、事故というのは天災や作為によって発生したものなど全て含めるのか。概念的に捉えているのであれば、お教え願いたい。パンフレット等を作成する場合にこのことについて告知することが大事だと思う。 | |
27年度からパンフレットの作成、配布等と具体的なところになるが、その場合に前回配付された資料の中に環境省の「においの評価パンフレット」があったが、このパンフレットを使用するのか。または、このようなパンフレットを使用するのか。 | |
ここで問題なのは、環境省では「これくらいの強さのにおいのものを臭気指数では25である。」というようにしてあるが、ここで論議しているのは悪臭防止法に基づくものである。「においの評価パンフレット」の一番高い臭気指数45でにんにくを炒める時のにおいとあるが、人によってはとても心地よいにおいだと思う。逆に、臭気指数では下の方にあるタバコのにおいであるとか、ガソリンのにおいなどは明らかに人体に害を及ぼすにおいである。 臭気と悪臭というものをしっかり分けた上で、「精神的にも肉体的にも本当に住環境として害を明らかに及ぼすものであろうというものを悪臭といいます。」というようなものを付けた上で、人体や周りの環境が悪くなっていくようなものを選んで、臭気指数の評価パンフレットの中に載せていただきたい。 「においの評価パンフレット」には花の香りも載っているが、不快に感じるほどの強い香りとやわらかな季節を感じるものが、もしかすると同じくらいの臭気指数になっているかもしれない。その辺りのところはしっかりと分けないと誤解を招くのではないかと思う。 |
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悪臭防止法には罰則規定があるが、たとえば8条の市長の命令を聞かなかった場合は懲役1年や罰金100万円など非常に厳しい法律になっているが、これは、略式命令で出せるのか。 |
第33回霧島市環境対策審議会において、悪臭防止法に基づく規制方法及び規制地域の変更(案)について審議した結果、妥当であると認められたので答申されました。
会議資料についてはダウンロードしてご覧ください。
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