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更新日:2019年3月21日
第32回霧島市環境対策審議会の協議結果を公表します。
平成26年11月26日(水曜日)13時30分から15時00分まで
霧島市国分シビックセンター議会棟3階全員協議会室
| 委員 | 
             平田登基男会長  | 
        
|---|---|
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             石窪奈穂美副会長  | 
        |
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             上野武次委員  | 
        |
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             大坪徹委員  | 
        |
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             川口和美委員  | 
        |
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             神崎真一委員  | 
        |
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             田中セツ子委員  | 
        |
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             田中正義委員  | 
        |
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             谷口昨字委員  | 
        |
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             濵川浩哉委員  | 
        |
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             浜本奈鼓委員  | 
        |
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             生活環境部  | 
            
             塩川生活環境部長  | 
        
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             中馬環境衛生課長  | 
        |
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             宝徳生活環境政策グループ長  | 
        |
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             林元環境保全グループ長  | 
        |
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             ほか担当職員  | 
        
公開
1人
1.悪臭防止法に基づく規制方法及び規制地域の変更(案)について
| 議題 | 出された意見等の概要 | 
|---|---|
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             議題1 
  | 
            第31回審議会で配付された霧島市悪臭防止行政に係る規制地域・規制方法の見直しについての資料の中で平成25年度までの苦情件数が72件あり、養豚業、養牛業、養鶏業の事業での苦情件数が全体の67%となっている。この件数には同じ事業所に対する苦情件数が含まれているのか。また、今回の件数には従来の地域外の件数も含まれているのか。 | 
| 臭気指数測定は苦情相談があった場合に行うのか。それとも定期的に行うものなのか。また、今回の測定結果は参考のために測定したものなのか、それとも苦情が寄せられたものなのか。 | |
| 臭気指数等測定結果の測定日にばらつきがあるのはなぜか。季節や湿度、気候などの条件によって測定結果が変わると思う。測定日を一定の季節また、年に何回行うかを決めて行わないのか。 | |
| 臭気指数で12と15とあるが、12は採取した空気を16倍に希釈した場合に臭気を感じなくなるのに対して、15は採取した空気を32倍に希釈した場合に臭気を感じなくなるとあり、相当な臭気の違いがあるように思われる。A地区は12ということで鋭敏であるが、B地区は15としておりA地区の2倍となるため、都会では厳しく、田舎では緩くといった印象を受けるがどう考えるか。 | |
| 六段階臭気強度表示法において2、2.5、3.5とあるが3.5の意味はどのようなものか。 | |
| 臭気指数測定を行う者はあらかじめ決めた者なのか。それともランダムに選ぶのか。 | |
| 悪臭防止法第四章雑則第二十条に報告及び検査とあるが、特定悪臭物質濃度規制の中で過去にこの条項を適用して検査されたことがあるのか。また、臭気指数規制に変えた場合にそういうケースが増える見込みがあるのか。 | |
| 横川地区は市町村合併前、厳しい規制をしていたと考えてよいのか。また、厳しい規制をした経緯はどうなっているのか。 | |
| 悪臭の苦情があった場合、対象となる地域を抜き打ちで現状視察することがあるのか。 | |
| 規制方法及び規制地域の変更をおこなう場合に、市長は近隣市町村長の意見を聞く予定があるか。 | |
| 規制方法変更後に規制数値以上のものがある場合、改善させる方法はどのようにするのか。 | |
| 悪臭が出た場合に具体的にどのような改善策の提案をおこなっているか。 | |
| 畜産、養鶏についての具体的な改善策の提案をおこなっているのか。 | |
| 悪臭防止法第八条二項で勧告することができるとあるが、どのような勧告をおこなうのか。また、規制変更の実施時期はいつを予定しているか。 | |
| 特定悪臭物質濃度規制と臭気指数規制を併用することはできないのか。 | 
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