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更新日:2024年1月9日
民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「親子交流」についても定めることとされ、その取り決めにおいては、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
離婚によって、夫婦の関係が無くなっても、親子の関係は変わりません。お父さんにもお母さんにもお子さんを養育し、幸せにする責任があります。離婚後のお子さんの生活や健やかな成長のために、できる限り「養育費」と「親子交流」の取り決めをしましょう。
法務省では、養育費と親子交流の取り決めや、その方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成し、公開しています。
養育費と親子交流に関する合意書を作成しなければ離婚届が受理されないということはありません。しかし、お子さんの将来のためにも、文書で取り決めるようにしましょう。
ひとり親家庭全般に関する相談窓口は子育て支援課です。
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