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更新日:2025年4月30日

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。

これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法により、新たに氏名の振り仮名が戸籍の記載事項になります。

この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。制度の詳細は、法務省のサイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

furigana

戸籍の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

  • 令和7年5月26日以降本籍地の市区町村から「戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知書」が郵送されます。(発送日は、市区町村で異なります
  • 通知書が届いたら、必ず通知書の内容を確認してください。もし、認識している振り仮名と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。
  • 通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
  • 令和8年5月26日以降に通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます

 

2.氏名の振り仮名の届出(届出は強制ではなく、しなくても罰則はありません)

~以下に該当する方のみ、届出を行ってください~

  • 通知された振り仮名が、認識している振り仮名と違う場合

令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、その届出と一緒に振り仮名の届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。

 

3.市区町村長による振り仮名の記載

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。

原則、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、市区町村長が記載した場合1回に限り家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更の届出ができます。

 

届出の方法通知書通りの振り仮名で良ければ、届出は不要

氏名の振り仮名の届出方法は、以下の3通りを予定しています。

1.「マイナポータル」からの届出

届出時点の戸籍の状態等によっては、マイナポータルから届出ができない場合もあります。

 

2.「郵送」による届出

  • 必要なもの:振り仮名の届書(氏と名で届書の様式が異なります。)、現在使用されていることを確認するための資料、郵送用封筒、郵送料金
  • 送付先:本籍地の各市区町村役場

郵送料金や配達日数については、日本郵便のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

3.「窓口」での届出

  • 必要なもの:本籍地の市区町村から郵送された通知書
  • 届出先:本籍地の市区町村役場または、お近くの市区町村役場

4.共通の注意事項

  • 届出期間は、いずれも令和8年5月25日までとなります
  • 通知書に記載されている振り仮名以外の振り仮名を届け出る場合、現に使用されていることを確認するための資料パスポート、預貯金通帳等)の提示・提出を求める場合があります。
  • 届出をしたあとに振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可必要になります。
  • 届出をした振り仮名は、戸籍証明書にすぐには記載されません振り仮名が記載された証明書の取得時期については、本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。
  • 氏の振り仮名の届出人になっている方で、名の振り仮名の届出も希望する場合は、別途、名の振り仮名の届出が必要です。

 

届出ができる人・届出の様式

1.届出ができる人

  • の振り仮名の届出:原則、戸籍の筆頭者(詳しくは本籍地の市区町村から郵送された通知書を確認してください)

同じ戸籍にいる方全員に影響するものですのでご家族とよく話し合ってから届出してください。

  • の振り仮名の届出:原則、本人15歳未満の方の届出は、その方の親権者等の法定代理人が行うことになります)

 

2.届書の様式

届書の様式は、以下または法務省のサイト法務省のサイト(外部サイトへリンク)からダウンロードするか、お近くの市区町村役場窓口で取得してください。様式を印刷する際は必ず「A4」サイズで印刷してください。

 

関連リンク

法務省のサイト(外部サイトへリンク)

マイナポータル(外部サイトへリンク)

日本郵便のホームページ(外部サイトへリンク)

 

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お問い合わせ

市民環境部市民課戸籍グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-55-8947

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