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更新日:2026年7月1日
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法により、新たに氏名の振り仮名が戸籍の記載事項になります。
この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。制度の詳細は、法務省のサイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。

~以下に該当する方のみ、届出を行ってください~
令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、その届出と一緒に振り仮名の届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。
※令和8年5月25日をもって、氏名の振り仮名の届出は終了しました。
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。
原則、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、市区町村長が記載した場合は1回に限り、家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更の届出ができます。
戸籍に記載された振り仮名が現在登録の金融機関の口座名義と異なる方は、年金・給付金・各種手当などの口座振込、税金・保険料などの口座振替等に支障が生じ、手続きが必要になることがあります。その場合には、それぞれの担当課窓口へご相談ください。
特に年金を受給されている方で振り仮名を変更された場合、年金振込口座名義の振り仮名と相違が発生し、年金の振り込みができなくなる恐れがありますので、必ず年金事務所にご相談ください。
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