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更新日:2025年4月30日
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法により、新たに氏名の振り仮名が戸籍の記載事項になります。
この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。制度の詳細は、法務省のサイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。
~以下に該当する方のみ、届出を行ってください~
令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、その届出と一緒に振り仮名の届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。
原則、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、市区町村長が記載した場合は1回に限り、家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更の届出ができます。
氏名の振り仮名の届出方法は、以下の3通りを予定しています。
届出時点の戸籍の状態等によっては、マイナポータルから届出ができない場合もあります。
郵送料金や配達日数については、日本郵便のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
氏の振り仮名の届出:原則、戸籍の筆頭者(詳しくは本籍地の市区町村から郵送された通知書を確認してください)
同じ戸籍にいる方全員に影響するものですのでご家族とよく話し合ってから届出してください。
届書の様式は、以下または法務省のサイト法務省のサイト(外部サイトへリンク)からダウンロードするか、お近くの市区町村役場窓口で取得してください。様式を印刷する際は必ず「A4」サイズで印刷してください。
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