ホーム > くらし > 戸籍・住民票 > 戸籍に関する手続き > 戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

ここから本文です。

更新日:2026年7月1日

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。

これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法により、新たに氏名の振り仮名が戸籍の記載事項になります。

この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。制度の詳細は、法務省のサイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

furigana

戸籍の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

  • 令和7年5月26日以降本籍地の市区町村から「戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知書」が郵送されます。(発送日は、市区町村で異なります
  • 通知書が届いたら、必ず通知書の内容を確認してください。もし、認識している振り仮名と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。
  • 通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
  • 令和8年5月26日以降に通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます

 

2.氏名の振り仮名の届出(届出は強制ではなく、しなくても罰則はありません)

~以下に該当する方のみ、届出を行ってください~

  • 通知された振り仮名が、認識している振り仮名と違う場合

令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、その届出と一緒に振り仮名の届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。

※令和8年5月25日をもって、氏名の振り仮名の届出は終了しました。

3.市区町村長による振り仮名の記載

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。

原則、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、市区町村長が記載した場合1回に限り家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更の届出ができます。

※戸籍に記載された振り仮名が金融機関の口座名義等と異なる場合

戸籍に記載された振り仮名が現在登録の金融機関の口座名義と異なる方は、年金・給付金・各種手当などの口座振込、税金・保険料などの口座振替等に支障が生じ、手続きが必要になることがあります。その場合には、それぞれの担当課窓口へご相談ください。

特に年金を受給されている方で振り仮名を変更された場合、年金振込口座名義の振り仮名と相違が発生し、年金の振り込みができなくなる恐れがありますので、必ず年金事務所にご相談ください。

関連リンク

法務省のサイト(外部サイトへリンク)

マイナポータル(外部サイトへリンク)

日本郵便のホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

市民環境部市民課戸籍グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-55-8947

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?