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更新日:2024年12月19日
民法の一部改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられます。(同時に成年年齢については、20歳から18歳に引き下げられます。)
なお、経過措置として施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は引き続き、父母の同意があれば、18歳未満でも婚姻することができます。
詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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