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更新日:2024年10月2日
平成20年5月1日から「本人確認」が法律で義務付けられ、戸籍謄本・住民票等を請求する際、窓口に来られた方の本人確認書類を提示していただいております。代理人や使者による請求の場合は、委任状等の提出により代理権限の確認をさせていただきます。市民の皆様の住民票や戸籍等の個人情報保護と不正請求抑止のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
平日の午後5時以降や土曜・日曜・祝日などに証明書等が必要な場合は、市民サービスセンター「コア・よか」またはコンビニエンスストア(マイナンバーカード所持者)をご利用ください。ただし、取扱いできるものが限られていますので、詳しくは下表並びにそれぞれのページをご確認ください。
戸籍・住民票等を郵送で請求される場合は、請求書・手数料・返信用封筒・本人確認書類の写しを同封し、お送りください。詳しくは、「郵送による戸籍・住民票等の請求方法」をご覧ください。
戸籍・住民票関係の請求書及び委任状(記入例含む)の様式は、次からダウンロードできます。自宅等で記入を済ませて来庁されたいときなどにご利用ください。委任状については、必ず委任者(頼む人)本人が記入し、押印したうえで代理人にお渡しください。
(注1)代理人に証明書の請求などを頼むときは委任状が必要です。
(注2)『個人番号』『住民票コード』を記載した住民票の写しを請求する場合は、代理人が請求できますが、代理人に対して直接交付することは行わず、本人宛に郵便で送付します。
戸籍謄抄本等交付請求書(記入例あり)
区分 | 証明の種類 | 手数料 | 必要なもの |
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戸籍 |
全部事項証明(戸籍謄本)★ ※電算化後の戸籍です。 |
450円/通 |
第三者請求の要件 1.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために 戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 (例)債権者が貸付を行ったが、債務者が弁済期日までに死亡し、債権回収を求めるために戸籍により相続人の特定を行う必要がある場合。
2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合(例)相続人が被相続人の遺産についての遺産分割調停の申立ての際に、被相続人が記載されている戸籍謄本等を裁判所へ提出する必要がある場合。
3.その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合(例)成年後見人である本人が、成年被後見人が亡くなっ た後、遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の相続人を特定する必要がある場合。
(注)身分証明書を本人以外が請求するときは、その配偶者、直系尊属もしくは直系卑属の方が請求する場合でも委任状が必要です。 (注)受理証明書を届書の届出人以外が請求するときは、委任状が必要です。 |
個人事項証明(戸籍抄本)★ ※電算化後の戸籍です。 |
450円/通 | ||
改製原戸籍 ※戸籍改製以前の戸籍です。 |
750円/通 | ||
除籍謄抄本 ※戸籍届出等により全員除籍になった戸籍です。 |
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受理証明書 | 350円/通 | ||
受理証明書(上質紙を用いる場合) | 1,400円/通 | ||
戸籍に関する届書その他の書類の記載事項証明 | 350円/件 | ||
身分証明書 | 300円/通 | ||
戸籍附票謄抄本 | |||
住民票 |
住民票★
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300円/通 (コンビニ200円/通) |
(注)記載事項証明について、指定の用紙がある場合はお持ちください。 |
住民票記載事項証明 | 300円/件 |
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印鑑 |
印鑑登録証明書★ |
300円/通 (コンビニ200円/通) |
(注)印鑑登録証・霧島市民カード・旧国分市民カード・旧まきぞの町民カード・各旧町の印鑑登録証の提示がなければ印鑑証明書の発行はできません。 |
印鑑登録★ (印鑑登録証の交付) |
300円/件 |
(注)印鑑登録をすると「印鑑登録証」が発行されます。詳しくは、「印鑑登録の手続き方法」をご覧ください。 |
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印鑑登録証再交付★ | 500円/件 | ||
その他 |
臨時運行許可申請 | 750円/両 |
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