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更新日:2020年12月3日
平成29年5月29日から、全国の法務局で「法定相続情報証明制度」が開始されました。
法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
登記所(法務局)に戸籍謄本等と相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出すると、認証された一覧図の写しを「無料」で必要な通数交付します。
相続に関する各種手続きに戸籍謄本等の書類を何度も提出する必要がなく、手続きの負担が軽減されます。
鹿児島地方法務局霧島支局
電話番号:0995-45-0064
制度の詳細は、法務省ホームページhttp://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html(外部サイトへリンク)
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